PH(フィリピン)を指定した場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

PH(フィリピン)を指定した場合の情報

1 フィリピンでのマドリッドプロトコルの特徴事項

 (1)いきなり拒絶査定があり得る。
 (2)登録後3年以内の使用証明の提出が必要である。

本件についての特許庁からの情報提供ページ

フィリピンでのマドリッドプロトコル特徴

2 対応

(1)PH(フィリピン)の拒絶理由通知

(2)PH(フィリピン)の異議申し立て

3 関連ページ

特許庁のマドプロ各国の情報のページ
(フィリピンについても情報アリ)
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。

知財全般の法律等の情報はこちら

 マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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