IN(インド)を指定した場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

IN(インド)を指定した場合の情報

1 インドでのマドリッドプロトコルの特徴事項

 (1)拒絶理由通知があってから代理人指定期間は、たった1ケ月なので、急ぐ必要あり。
 (2)委任状はPDFでいいが、最終的に原本必要

使用意志については、このページを参照

インドでのマドリッドプロトコル特徴

2 対応

(1)IN(インド)の拒絶理由通知 対応
 拒絶理由通日が来た場合(ヒアリングhearing)の対応です。

このHearingについては、
これがあっても、70 %程度は登録になる可能性があるとのこと。

現地の代理人に全部任せるしかないと思います。

 

3 登録査定

登録査定になると、以下のような通知が来ます。

2019年の12月に出願して、本日2022年12月に来たので、約3年かかってます。
(拒絶理由通知とヒヤリングが一回あったとはいえ、めちゃめちゃ時間かかっています。)

 

4 関連ページ

特許庁のマドプロ各国の情報のページ
(インドについても情報アリ)
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。

知財全般の法律等の情報はこちら

 マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。

植村総合事務所のHPトップはこちら

 

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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