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植村 貴昭 この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有
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IN(インド)の拒絶理由(指定商品の表現)
1 通知の内容要約
1 IX (1) に1ケ月以内に対応する必要があることが
書かれています。
2 通知の内容(原文)
(2)hearing
インドは以下のように拒絶理由通知の後に、
ヒヤリング(hearing)が開かれることがあるようです。
理由通知に対してヒヤリングが設定される場合があります。
3 関連リンク
インドにおける商標制度のページ
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページ
©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭
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