BR(ブラジル)を指定した場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

BR(ブラジル)を指定した場合の情報

1 ブラジルでのマドリッドプロトコルの特徴事項

先願主義になっている。

不使用取消審判は、5年不使用でないとならない。

WIPOのデータベースでは検索できない。
2019年10月2日にマドリッドプロトコル加盟

上記加盟の前の各国出願・登録をもとに、事後指定は不可。

マドリッドプロトコルで、多区分で出願している場合に、
その一区分にのみ拒絶理由通知がある場合は、対応しなくても、
 他の区分だけは登録できる(ビジネスコンサルタントのLIFOで経験済み)
他の国でも同様であるかは不明。

(2)2段階納付

2段階料金となっており登録査定時に個別手数料が必要です
個別手数料一覧表(indivisual )
1類毎に、135 スイスフラン
支払い方法は、このページを参照

2 対応

(1)

3 関連ページ

特許庁のマドプロ各国の情報のページ
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。

知財全般の法律等の情報はこちら

商標の検索方法

ブラジル商標制度とマドリッドプロトコル

 マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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