作成中:KR(韓国)を指定した場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

KR(韓国)を指定した場合の情報

1 韓国でのマドリッドプロトコルの特徴事項

 (1)いきなり拒絶査定があり得る。ようです。

 (2)住所、出願人の名前はかなり厳密の様です。
つまり、過去に韓国で特許・商標等を出願済みの場合は、
それと、今回の出願の住所・名称などをかなり厳密に合わせる必要があるということです。

そうしないと、自分の過去の出願によって拒絶される可能性が高いです。

2 対応

(1)

3 関連ページ

特許庁のマドプロ各国の情報のページ
(韓国についても情報アリ)
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。

知財全般の法律等の情報はこちら

 マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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