商標登録によってできること:®マーク 権利行使

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

商標登録によってできること:®マーク 権利行使

商標登録時の記事はこちらです

(1)®マーク(Rマーク)

商標の登録によって、®マークの付与が可能となります。
是非、たくさんつけて、その商標の普及を促進してください。

そして、それは、御社のブランド価値の増加となります。

(2)付けなくてもいい

ただ、日本の場合、®マークの付与は義務ではないので、
付けると、かっこ悪いということであれば、付けなくてもいいです。

(3)いつから付けられるのか

厳密に言うと、登録後ということになります。
ただ、登録日は登録証書が届かないとい分からないので、
何週間も待たねばなりません。

その為、登録査定が出て登録料を納付したら、
その段階で、付与していいということになります。
(厳密にはまだですが、登録にならないということはほぼないので)

Rマークをいつ付与するか

権利行使

当たり前ですが、商標権も独占排他権ですので、他人が同じ商標を使用している場合は、
その差止・損害賠償も当然にできる立場になります。
これらも、前述の登録後です。

つまり、同じ商標(類似を含む)を使っている相手場合には、止めるように警告をすることが出来ます。
それで従わない場合には訴訟にて差止や損害賠償を請求していくことになります。

そのため、たまにインターネットなどで、自分の商標が使われていないかを確認した方がいいと思います。

後になれば、相手もその名前で一定の信頼が出来てしまっていたりひようをかけているので、
商標の使用を止めるに止められずということがあるからです。

また、警告などは弊所を通じてすることもできますし、
商標権者たるお客様ご自身ですることもできます。

もちろん、弁理士からした方が相手は止めることも多いと思います。
弊所費用が掛かってしまうので、そのあたりは、コストとの兼ね合いになります。

 

 

また、激安・格安等の安さを売りにする特許事務所の問題点は、
安いが全て!激安・格安等の安く商標申請で説明しております。

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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