商標弁理士(商標の弁理士、特許事務所、商標事務所)とは?:そのような資格自体は存在しません
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標弁理士(商標の弁理士、特許事務所、商標事務所)とは?:そのような資格自体は存在しません
資格で可能な業務範囲
商標弁理士という資格は存在しません。
あるのは、弁理士という国家資格です。
そのため、弁理士自体は、特許、商標、意匠、実用新案いずれも法律的に対応できます。
対応というのは、相談、コンサル、出願、拒絶対応、登録、その後の管理などです。
逆にいうと、商標・特許等の手続は弁理士法によって弁理士によって独占されています。
もっとも、資格的にできるということは、その分野について得意とは言えません。
弁護士はほとんどの法律的な業務が資格的にできますが、やはり得意な分野などはあるのです。
それと同じように、弁理士にも、得意分野があります。
商標弁理士・商標事務所
商標弁理士との表記は、その弁理士が商標を専門としているということを意味しております。
大変言いづらいのですが、あえてこのように表記している弁理士の方は、
商標以外はあまり自信がない可能性もあるということになります。
一般的な弁理士
多くの弁理士事務所では、特許を行っている弁理士は商標は得意でないということも、
多くあります。
弊所の代表弁理士の場合
弊所の代表弁理士の植村は、
もともとは特許の審査官で、特許の方が得意でした。
中小企業・ベンチャー企業の弁理士を志す
にあたり、
これらの中小・ベンチャー企業には、まずは、商標が重要ということで、
商標の仕事が9割になって、大変勉強・研究しました。
その結果、商標の方がもしかして、得意かもと思うほどになりました。
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©植kkan村国際特許事務所 所長 弁理士 植村貴昭