TH(タイ)を指定した場合
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
TH(タイ)を指定した場合の情報
1 タイでのマドリッドプロトコルの特徴事項
(1)注意:公証された 委任状(POA)が必要であること
ただしアポスティーユは不要。
タイは、ハーグ条約(知財に関する協定ではなく公証に関する法の)に入っていません。
この点は、外国語の委任状等の公証の受け方
のページを確認してください。
タイについては、かなり識別力の要件が厳しいようです。
また、標準文字だとかなり厳しくロゴが推奨されているようです。(未確定情報)
(2)WIPOへの通知
タイは、暫定拒絶理由通知はWIPOへきちっと送ってくるようですが、
その後の手続きについては、WIPOへは送っていない?又は、かなり遅くなる(1年以上)のようです。
そのため、現地代理人による通知、現地代理人による確認などが必須のようです。
広告については、今、分かる範囲では、1年以上WIPOへ通知されていません。
また、公告されてから登録も、1年たっても登録されていません。
大変、処理が遅いようです。
(何らかの、わいろの要求なのかもしれません)
戸川さん作成
言語 :タイ語
委任状 :必要 公証役場での署名認証必要
標準文字 :不可
商標が漢字・ひらがな・カタカナ等で構成される場合には、当該文字の翻訳必要
多区分出願:可
マドプロ :可
指定商品 :包括的な指定商品・役務表記(例えば、「被服」「化粧品」など)は認められない
参考 知的財産局(Department of Intellectual Property:DIP)のウェブサイト
審査期間 :16カ月
存続期間 :出願日から10年
ディスクレーム制度:有り
出願商標の一部に識別力のない部分がある場合に、当該部分についてのディスク
レーム(権利不要求)を行うことが可
ディスクレームの要否は審査官により審査されます。
コンセント制度 :無し
他人の商標と類似することが理由で拒絶理由通知がされた際に、権利者からコン
セントの承諾を得ることで審査を有利に進めることが可
タイの状況
2 対応
(1)
商標の場合、登録になる場合には、広告(advertisement)がされます。
この広告から60日間異議が出なければ登録になることになります。
3 関連ページ
タイ
共通情報
特許庁のマドプロ各国の情報のページ
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
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