難民申請中(1回目申請)の指定書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
難民申請中(1回目申請)の指定書
難民を初めて申請して、最初の審査(6月後)までの間は、就労が可能です。
(なお、その後は難民である可能性が高いと判断されない限り就労が出来なくなります。)
指定書の一例が以下になります。
出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の下欄の規定に基づき上記の者が本邦において行うことができる活動を次のとおり指定します。
本邦に在留し難民認定申請若しくは補充的保護対象者認定申請又はそれらの審査請求を行っているものが行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬をけてする活動
(風速営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1国に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊戯飲食店営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)