激安・格安4:コンサルティングの必要性、例えば「Kindle」の例

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

激安・格安で商標出願を受ける特許事務所 4

コンサルティングの必要性、例えば「Kindle」の例

なぜコンサルティングが必要なのか?

についての具体例

当然のことながら、商標を出願する場合には、
その商標をどのような商品サービスに使いたいのかを知る必要があります。

何に使う商標なのですか?
というぐらいは聞くと思います。

商標のことがよく分からないお客様、
事務所とのコミュニケーションが上手にできないお客様が、

単に

「本です!」

と答えた場合を想定します。

「Amazon」のキンドルをお客様が想定していた場合

その場合、商品「本」という商品に対して
商標を出願してしまうことがあり得ます。

何が問題なのでしょう。
本当に、本の出版社のような立場の方であればいいのですが、
ただ単に、本の題名としてその商標をという場合は、
商標を取る必要が無い可能性があります。

さらに、実はお客様は、本屋さんの可能性も有ります。

本と本屋さんは異なる分類になる

本屋さんと本とは、全く別の商品・サービスであると考えられています。
ですから、もし本屋さんを意図して、本で出願した場合には
全く不要な分野を取ったということになってしまうのです。

いくら激安とはいえ、
それって、全く違うものの権利を取ったことになり、
何の価値もないことになります。
それほど高いものはない! 
と思いませんか。
また、商標を取る必要がないというアドバイスをもらえば、
無料で済んだ可能性もあったのですから、
それもまた、それほど高いものはないということになります。

そういったことが無いように、しっかりとしたコンサルティングが必要なのです。

それって、激安・格安で専門家にやらせている事務所には困難であると一般的に思いませんか?

コンサルの必要性

さらに問題になる場合もある!

この本との回答では、さらに、インターネット(スマートフォン)化が、
進んだ現在においては、さらに問題になることがあります。

それについては、この記事に続く以下のページも呼んでみてください。
激安・格安 5:「Kindle」の場合の例2

関連ページ

健康食品(サプリメント)の商標についての区分(類・指定商品)

類似商品・役務審査基準

まとめたページは下記です。

安いが全て!:激安・格安で商標申請・商標出願を受ける特許事務所(商標事務所)

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません