小規模団体(Small Entity)及びマイクロエンティティ(Micro Entity)について|アメリカ情報

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

1.アメリカ情報

小規模団体(Small Entity)及びマイクロエンティティ(Micro Entity)について

米国では、出願人が小規模団体(Small Entity)に該当する場合には、特許出願費用等が50%減額され、
出願人がマイクロエンティティ(Small Entity)に該当する場合には、特許出願費用等が75%減額されます。

これらの団体に該当し、費用の減額を受けるためには、費用支払い前に所定の手続が必要となります。

1.小規模団体(Small Entity)の適用を受けるための条件

出願人が小規模団体(Small Entity)に該当するためには、
以下の(a)および(b)の両方を満たす必要があります。

(a) 譲受人が以下のいずれかに当てはまること。
 ・個人(Person)
 ・小規模企業(small business concern):関連会社を含めて従業員が500人以下の企業
 ・非営利団体(nonprofit organization):大学等の高等教育機関等 

(b) 当該発明に係る権利について、Small Entityに該当しない企業等に現在、
 譲渡またはライセンスしておらず、
 また、将来の譲渡またはライセンスに関する契約等も存在しないこと

 なお、国内移行後に上記の要件を満たさなくなった場合には、
 その後、小規模団体(Small Entity)であることによる庁費用減額制度の適用を受けることができません。
 その場合には、米国特許庁に対して、小規模団体(Small Entity)でなくなった旨の手続を行う必要があります。
 小規模団体(Small Entity)でなくなった旨の手続を行わなかった場合、
 米国において特許権が権利行使不能(フロード)となる可能性がありますので御注意下さい。

 フロードとは、簡単にいうと英米法の根底に流れる、権利を行使するものは、公正でなければならないという法理です。
 その延長で、エストッペル、ディスカバリー、等の制度が設けられています。

2.マイクロエンティティ(Micro Entity)の適用を受けるための条件

出願人がマイクロエンティティ(Micro Entity)に該当するためには、以下の(a)又は(b)のいずれかを満たす必要があります。

小規模団体とマイクロ団体

(a) 以下の(i)~(iv)の全てを満たす個人または団体:

(i) 出願人が小規模団体(Small Entity)の条件を満たすこと

(ii) 発明者又は出願人が過去にを超える(5以上の)特許出願において発明者となっていないこと

ただし、以下の出願は過去の出願としてカウントしない

a)米国以外の国における特許出願

b)米国特許出願(アメリカには、仮特許出願という制度があります。)

c)国内移行基本手数料が支払われていない(国内移行していない)PCT出願

d)過去の雇用の結果、発明者が当該発明に係る権利について、
その特許出願に係る全ての権利を譲渡し、又は、
法律又は契約に基づきその特許出願に係る全ての権利を譲渡する義務を持つ特許出願
職務発明でした発明があっても、個人で出す場合にはその職務発明時の数は含まれないということです。)

(iii) マイクロエンティティの適用を受けて料金を支払う年の前年の
 出願人又は発明者の(Internal Revenue Code of 1986の61(a)(26U.S.C.61(a))で定義される)総収入(総所得)
 が当該年の平均世帯収入の3倍を超えないこと

現在の3倍の額の現在値のページ
このページによると、$202,563USD です。(2021年02月02日現在)
出願人 と 発明者 両方について、双方この要件を満たす必要があります。

(iv) 発明者又は出願人が当該発明に係る権利について、
 前記(3)の収入制限を超える団体にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等しておらず、
 かつ、
 法律又は契約に基づき、前記(iii)の収入制限を超える団体にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等する義務を持たないこと

(b)以下の(i)~(iii)の全てを満たす個人:

(i) 出願人が小規模団体(Small Entity)の条件を満たすこと

(ii)発明者がその収入の大部分得ている発明者の雇用主が米国高等教育機関であること

(iii) 発明者が当該発明に係る権利について、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等し、又は、
法律又は契約に基づき、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等する義務を持つこと

 

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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