<> コラム
第05回「著作権法第27条、第28条第1回(硬い、硬すぎる!!)」
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
第05回「著作権法第27条、第28条第1回
(硬い、硬すぎる!!)」
はじめに
前回の配信から約2週間となりました。
元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(
このメールマガジンは、
お名刺を頂戴した方に配信させていただくものです。
できれば、できれば、
さて、今回は5回目です。
著作権法27条及び著作権法28条
(1)27条 翻案権とは
前回の配信で、著作権のお話をしたと思います。
その際に、必ず、「著作権法第27条、第28条の権利を含む」
記載したと思います。
今回は、
お話をします。
なお、28条は次回です。
ただぁ・・。ただぁ・・
硬すぎて・・、メルマガやめられたらどうしよう・・
という不安がめちゃめちゃあります。
でも、いつものように適当口調で記載すれば、大丈夫!(
まず27条に記載されている権利とは、
ぶっちゃけると、その著作物から派生した2次創作を作る権利を、
ここで、2次創作を作る権利というのは、
例えば、原作者が小説を書き、
他にも、原作者が小説を書き、
あるいは、原作者がストーリを考え、
(
まあ、原作者にしてみれば、
パロディなんかもかなりやばいのです(今度、
(2)創作は一人でしたものではない
でも、でも、でも!ですね。
全ての人間はその思想でも何でも、先人の模倣・
かなり創造的な人の作品であったとしても、
例えばですが、ドラゴンボールという漫画があります。
このストーリは、西遊記が由来ですし、
また、
それらは、全て実は先人の著作物なのです。誰かが、
そういうふうに利用しておきながら、
ちょっと、ど~なんだ!と思うのです。
確かに、僅かな期間ならそういうのも良いのです。
しかし、著作権の権利期間は、著作者の死後50年です
(
可能性としては、
いいのでしょうか?
お前は、誰かのおかげで創作したのではないか?と言いたいです。
(3)こんなに権利が強い原因は?
なんでこんなことになっているのか?
それは、前回も書きましたが、
やっぱり、
法律を作った人が文化人気取りだったので、肩入れした、とか、
法律を文化人に不利に作ると、文化人と自分では思っている人が、
それを避けるため、とか、
あと、著作権業界に蠢くと噂される「黒い鼠」(
とかの影響で、
まぁ、法律ですから守らなきゃダメなんですけどね!!
―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――
人の著作物を模倣するのはかなり法律的にまずいです。
そのまんま真似しなくても、もじっただけ、
―― その他 ――
では、第6回をお楽しみにしてください。
次回は著作権法第28条についてのお話をします。
次も硬いですが、その際には、「黒い鼠」
待っていて、くださぁい。
あと、質問感想とか送ってくださるととても嬉しいです。
また、実は、税理士さん・社長さん向けに小冊子を作りました。
本来は有料なのですが、私のHP(
植村国際特許事務所、polar
少しでも、ご興味がございましたら、
(印刷中なので、
さらに、FB(フェイスブック)
是非、ご申請いただけると嬉しいです。
また、今回も最後までお読みくださり、本当に有難うございます。
月2回程度の配信を予定しており、
―― 編集後記 ――
あと、子供がはさみ将棋を覚えたのですが、思ったとおり、負けると泣きます。
それどころか、夜中に、それが悔しくて、叫びます。
しかし・・、すまん、息子よ!
パパも負けるのは嫌なのだよ!
関連ページ
第2回はこちら↓契約書について記載
第6回「著作権法第27条、第28条 第2回(硬い、硬すぎる!!)」
©植村国際特許事務所 所長 弁理士 植村貴昭