<> コラム

ビジネスモデル特許2(いきなりステーキ)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

いきなりステーキ事件

登録番号5946491号
知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号)

いきなりステーキで問題になっている特許について解説します。

まず、最も重要な、特許請求の範囲(クレーム)です。

「お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、
お客様からステーキの量を伺うステップと、
伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、
カットした肉を焼くステップと、
焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップと
を含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、

上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、
上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、
上記計量機が計量した肉の量と
上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、
上記印しが上記計量機が出力した肉の量と
テーブル番号が記載されたシール

であることを特徴とする、ステーキの提供システム」

となります。

確かに、人間がやることが多くて、
人間が必須の構成要件とするもの、については登録しない
という特許庁の実務では、登録にならないと思われる特許です。

ただ正直、大したことない特許と最終的になっております。

具体的にいうと、

・立食ではない場合 (座ってもらう形式は除外される)
・シールで札を肉に貼らない場合 (タグなどは除外される)
・シールに、グラム数が書かれていない場合

には、権利が及ばないです。

そのため、この特許を回避することは容易だと思われます。

最終的に、知財高裁も大したことのない権利となっていることから
発明に該当するとしたのではないかと思います。

いきなりステーキの特許範囲

では、なぜ、いきなりステーキは

この特許を出したのでしょうか?

それは、次回のお楽しみにさせていただきます。

ビジネス特許の種類はこちら

特許庁のHPはこちら