実用新案権登録後の費用

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

実用新案権登録後の費用

実用新案権は、出願の日から10年をもって権利を終了します。
しかし、実用新案権を維持するためには権利者は毎年登録料を特許庁へ納付する必要があります。
また、我々弁理士が代理するとその費用も掛かります。

なお、登録料の支払いは数年分をまとめて納付することができます。
弊所では、概ね3年ごとの納付を推奨しております。

実用新案出願から10年毎年登録料が必要

(1)実用新案権登録料

費用は以下のようになります。

納付年度 特許庁費用 弊所費用(税別)
第1年から第3年まで
毎年2,100円 +
(請求項の数✕100円)
出願時手続き費用に含む
第4年から第6年まで 毎年6,100円 + 
(請求項の数✕300円)
20,000円 / 1回
第7年から第10年まで 毎年18,100円 + 
(請求項の数✕900円)
20,000円 / 1回

(2)手続き時に確認すべきこと

 手続き時には以下のことを再度確認すべきです。

    • その特許を使うのか否かの再度の確認
    • 住所変更・社名変更などが無いか(変更があれば、その旨の申請が必要(有料))

 となります。

(3)期限到来の通知サービス

期限到来についての通知サービスを行っております。
その際、弊所にいただいております連絡先電子メール・出願人様ご住所・電話等により
お客様へ通知を致します。

住所変更、電話番号変更、メールアドレス変更の際には、必ず弊所への通知をお願い致します。

お客様の都合により通知が不能な場合、
意思確認ができない場合(弊所の設けた期限までに回答のない場合を含む)には、
以後一切の責任を負わないこととさせていただきます。

弁理士会の実用新案権の説明
特許・実用新案・意匠の違い(どれを選択すべきか)

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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