特定技能の介護分野:

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能の介護分野:

訪問系の事業所はすべて対象外になっています。

また、 訪問介護だけでなく、住宅型有料老人ホームも訪問系とみなされるため、特定技能の受入れはできません

サービス付高齢者住宅は基本的に対象外ですが、特定施設であれば対象となります。

既に終了しつつありますが、
コロナ対応ということで、例外が認められたようです。

関連ページ

親ページ:特定技能で受け入れ可能な14業種・14職種|特定技能の教科書

農林水産業省の特定技能に関するページ

農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

©植村総合事務所 行政書士 植村総合事務所 植村貴昭

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