作成中:フィリピン:国ごとの特定技能の手続きの違いまとめ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
フィリピン:国ごとの特定技能の手続きの違いまとめ
フィリピンとの2国間協定
・フィリピンは送り出し機関は必須
MWO(旧POLO)の認定
フィリピンからの労働者を雇用する場合、
特定技能でもそれ以外でもMWO(旧POLO)の認定が必須です。
・代表取締役のサイン⇒パスポートと一致
別途説明書の提出が必要なもの
・固定残業代がある場合、その計算方法
・許認可等がない業種の場合、ライセンスがないことの説明書が必要
・水道光熱費が本人負担であることを説明する
2022年10月より東京都内の最低時給があがったため、
特定技能の場合、MWO(旧POLO)より最低基本給¥195000を要求される
公証役場での協定書認証
役場にもよるが、契印を求められる場合がある
フィリピン側の協定書はホチキス止めをしていない
しかし、公証する際にはホチキス止めをするため
代表取締役、送出し機関CEOの捺印+サインがすべてのページにあっても
契印を求められる。
委任状準備⇒両者(送出し機関代表、日本の代表取締役)のサイン後⇒コピー作成
⇒ホチキスを持参して公証役場へ行く
フィリピン側ではページ記載があるためホチキス止めしないらしい・・
©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭