作成中:フィリピン:国ごとの特定技能の手続きの違いまとめ

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

フィリピン:国ごとの特定技能の手続きの違いまとめ

フィリピンとの2国間協定

・フィリピンは送り出し機関は必須

MWO(旧POLO)の認定

フィリピンからの労働者を雇用する場合、
特定技能でもそれ以外でもMWO(旧POLO)の認定が必須です。

フィリピン人を雇用するまでのフローとタイムスケジュール

 

・代表取締役のサイン⇒パスポートと一致

別途説明書の提出が必要なもの
・固定残業代がある場合、その計算方法
・許認可等がない業種の場合、ライセンスがないことの説明書が必要
・水道光熱費が本人負担であることを説明する

2022年10月より東京都内の最低時給があがったため、
特定技能の場合、MWO(旧POLO)より最低基本給¥195000を要求される

 

公証役場での協定書認証

役場にもよるが、契印を求められる場合がある
フィリピン側の協定書はホチキス止めをしていない
しかし、公証する際にはホチキス止めをするため
代表取締役、送出し機関CEOの捺印+サインがすべてのページにあっても
契印を求められる。

委任状準備⇒両者(送出し機関代表、日本の代表取締役)のサイン後⇒コピー作成
⇒ホチキスを持参して公証役場へ行く

フィリピン側ではページ記載があるためホチキス止めしないらしい・・

 

 

 

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

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