作成中:モンゴル人を特定技能で雇用する場合
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
モンゴル人を特定技能で雇用する場合
入管のHPをみると、モンゴルから特定技能外国人を招聘する場合
モンゴル唯一の政府認定送出し機関である【GOLWS】にて
モンゴルの労働者の送出し、受入れに係る双務契約を結ぶことになっているそうです。
※GOLWS :モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁
(The General Office for Labour and Welfare Services underThe Ministry of Mongolia)
その申請書類は、下記モンゴル出先機関へ請求します
モンゴル労働・社会保障サービスセンター
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-18-8小野ビル201号室
電話:03-6806-5903 FAX:03-6806-5996
info@japancenter.mlsp.gov.mn
すると下記資料が送られてきます(モンゴル語並記で・・)
① 双務契約書
② 申請書
③ 双務契約依頼状
④ 納税証明書
⑤ 登記簿謄本
⑥ 職業紹介事業許可の写し
⑦ 印鑑証明書
③の双務契約依頼状については、どこかの会社のひな形が送られてきます
それをもとにして、まず日本語で作成します。
その後、モンゴル語への翻訳が必要です。
①の双務契約書に、下記のような記載があります
今のところ無料だそうです。
使用可能になった場合、請求するそうです。
双務契約について
受入機関、職業紹介事業者が契約できますが
職業紹介事業者の場合、モンゴル国の法律で法人でなければできないそうです。
・出国前ガイダンス40時間➡費用はモンゴル人
・在モンゴル日本大使館でのビザ申請
・出国の手配
というわけで、モンゴル人との雇用契約が決まったら
在留資格認定証明書交付申請、GOLWSを並行して行った方が手っ取り早そうです
出入国管理庁のHPはこちら
©行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 代表・行政書士 植村貴昭