作成中:モンゴル人を特定技能で雇用する場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

モンゴル人を特定技能で雇用する場合

他の国との比較はこのページです。 

 

 

入管のHPをみると、モンゴルから特定技能外国人を招聘する場合
モンゴル唯一の政府認定送出し機関である【GOLWS】にて
モンゴルの労働者の送出し、受入れに係る双務契約を結ぶことになっているそうです。

※GOLWS :モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁
(The General Office for Labour and Welfare Services underThe Ministry of Mongolia)

その申請書類は、下記モンゴル出先機関へ請求します

モンゴル労働・社会保障サービスセンター
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-18-8小野ビル201号室
電話:03-6806-5903 FAX:03-6806-5996
info@japancenter.mlsp.gov.mn

すると下記資料が送られてきます(モンゴル語並記で・・)

① 双務契約書
② 申請書
③ 双務契約依頼状
④ 納税証明書
⑤ 登記簿謄本
⑥ 職業紹介事業許可の写し
⑦ 印鑑証明書

③の双務契約依頼状については、どこかの会社のひな形が送られてきます
それをもとにして、まず日本語で作成します。
その後、モンゴル語への翻訳が必要です。

①の双務契約書に、下記のような記載があります

第13条(手数料)
GOLWSの求職システム利用手数料2年に1回支払う

が、しかし、このシステムは現在準備中(2023年5月)のため
今のところ無料だそうです。
使用可能になった場合、請求するそうです。

双務契約について
受入機関、職業紹介事業者が契約できますが
職業紹介事業者の場合、モンゴル国の法律で法人でなければできないそうです。

GOLWSがやってくれること

・出国前ガイダンス40時間➡費用はモンゴル人
・在モンゴル日本大使館でのビザ申請
・出国の手配

というわけで、モンゴル人との雇用契約が決まったら
在留資格認定証明書交付申請、GOLWSを並行して行った方が手っ取り早そうです

出入国管理庁のHPはこちら

©行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 代表・行政書士 植村貴昭

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