速報7 外国人のビザ|「単純労働」の緩和
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
速報7 外国人のビザ|「単純労働」の緩和
5分野以外の業界団体などから「うちも加えて欲しい」という強い希望が寄せられた。人手不足にあえいでいるのは5分野に限らない。臨時国会を前に報道されたところでは、「建設業」、「造船・舶用工業」、「介護」、「農業」、「宿泊業」の5分野に加え、「ビルクリーニング」、「素形材産業」、「産業機械製造」、「電気・電子機器関連産業」、「自動車整備業」、「航空業」「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」の9分野が加わっている。 「入管法改正「なし崩し移民」の期待と不安」日経ビジネス
飲食業界への影響は?
現在、国会で審議中の新しい在留資格「特定技能」は、特定の業種に従事する予定の外国人に対して許可されるもので、かつての報道では、介護、建設、造船、農業、宿泊業の5種についての「単純労働」が解放されることが予想されていました。
しかしながら、他の業界でも、労働者の需要は高まっており、なかでも、飲食(外食)業界のラブコールは大きく、在留資格が付与される対象として参入することが予想されます。
飲食店で働く外国人の「在留資格」について
ところで、現在、飲食店で働いている外国の方は、留学生の数が圧倒的に多いといわれます。
「留学」の在留資格は、本来、就労は禁止されていますが、アルバイト・パートで学費を稼ぐ必要のある場合には、別途、入国後に「資格外活動許可」という申請手続が必要です。
また、留学生でない外国の方々は、主に身分系のビザ等、就労制限のない在留資格を持ち、アルバイト・パートを行っています。
あるいは、料理人(調理師・コックさん)であれば、別に、在留資格「技能」という在留資格があります。非常に紛らわしいですが、この「技能」ビザは、すでに、省令レベルで、下記のようにその業種が固定されています。
- 料理の調理又は食品の製造に係る技能
- 外国に特有の建築又は土木に係る技能
- 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能
- 宝石・貴金属又は毛皮の加工に係る技能
- 動物の調教に係る技能
- 石油探査のための海底掘削・調査に係る機能
- 航空機の操縦に係る技能
- スポーツの指導に係る技能
- ぶどう酒の品質の鑑定に係る技能
新しい在留資格である「特定技能」の創設によって、このような従来の定式が、大きく変わるかもしれません。
これからの「在留資格」の形について
これまでの「在留資格」は、1申請・1人でしたが、これから、大量の労働力の流入が予定されているとすれば、ある程度まとまった人数での申請が定形となる可能性があります。
閣議や、法務局作成の資料で触れられているように、①外国人材,②受入れ機関,③登録支援機関,そして④入国管理局(出入国在留管理庁に改称予定)の4つの主体が、予定されているわけですが、その内「登録支援機関」の「支援」の内容も、まだ確定した発表はありません。
技能実習制度で行われた一種の、分業(従来、入国管理局の仕事だった書類の審査が、新設された外国人技能実習機構に実質的に移管されたように)が行われるのでしょうか。
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