特定技能での在留状況不良での不許可:特定技能の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能での在留状況不良での不許可

特定技能の場合、審査が緩く在留状況については、ある程度多めに見られると考えておりました。

しかし先日、留学で来ていたのに出席人数が足りず専門学校を除籍になったという理由で、
特定活動から特定技能への変更が不許可になった事例がありました。

特定技能もある程度数が増えてきて、
在留状況の悪い(=在留状況不良)を理由に、不許可がでるようになってきたということだ思います。

在留状況不良による特定技能不許可

その為、在留状況が悪い場合は、不許可になる可能性も含めて検討する必要があるということになりました。

4 技術・人文知識・国際業務などの他のビザについて

ここまで特定技能を記載しておりますが、別に留学から切り替えられるのは、
特定技能だけではないです。

たとえば、最も一般的な就労資格である、
技術・人文知識・国際業務でのビザの取得も可能です。

関連ページ

在留状況不良で:在留資格の更新・変更が不許可となった場合:いったん帰国させた方がいい場合

帰国準備の特定活動:30日以内の出国(帰国)となった場合:コロナ特例の終了:本人出頭(申請人出頭)

出入国管理庁のHPはこちら

@行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 代表行政書士 植村貴昭 元審査官

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