特定技能での派遣|特定技能の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
(11)派遣可能な業種
特定技能で派遣の形態が許されるのは、
① 農業
② 漁業
の2つだけです。
また、この2つであっても、その他の要件がかなり厳しいので、
必ず可能というわけではないです。
具体的には、当然、当然派遣業の資格を有していなければなりません。
詳細については出入国在留管理庁のホームページ特定技能運用要領をご参照ください。
特定技能農業分野の2つの区分はこちらのページ
©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭