転職を防ぐために!特定技能におけると旅費(航空券代)・ビザ費用(在留資格変更等の費用)・家賃・布団・家具・電気製品・携帯電話・WIFIの費用
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
転職を防ぐために!特定技能におけると旅費(航空券代)・ビザ費用(在留資格変更等の費用)・家賃・布団・家具・電気製品・携帯電話・WIFIの費用
負担させてよい費用
特定技能外国人に負担させて良い費用を以下に記載します。
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- ビザ費用(ビザの取得、更新費用)
- 航空券代(外国から日本、日本国内の移動)
- 賃貸料(敷金、礼金ももちろん可能)
- 電気・ガス・水道・NHK
- 電化製品代(冷蔵庫、エアコン、テレビ等)
- 暖房器具代(ストーブ、こたつ)
- 携帯代・WIFI代
- 寝具(布団、シーツ等)
後述する、特定技能で義務的支援とされていること以外は、
負担させて問題ございません。
もちろん好意で負担してあげることは構いません。
ただ、あまりよくないと思っています。
はじめに
特定技能について、技能実習の延長として考えている方が多いようです。
技能実習生の時のように何から何まで、
所属機関や組合が面倒を見なければならないと思っている方も多いようです。
組合の代わりに支援機関があるだけで
ほとんど変わらないと思っている方も多いようです。
しかし、特定技能は技能実習とは全く異なる制度です。
実習生(学生)としての支援対象ではないのです。
むしろ、日本人の労働者と同じく労働力としてみるべきなのです。
特別扱いをする必要はないというのが基本です。
また、外国人本人にも、お客様(学生、実習生、研修生)ではなく、
一労働者であるというふうに認識を変えてもらう必要
もあります。
その理由は
まず、日本人と同じ給与を払っているからです。
ちゃんと給与を払っている日本人に特段の配慮をしているか?
していないでしょ?ということなのです。
また、特定の技能についてすでに一定の技能があるということになっているからです。
その特定の技能があるということで雇っているということになっているからです。
その技能があるから日本に在留する許可を特別に出しているということになっているからです。
その技能については、すでに身に着けているということ特定技能試験で証明してもらっているからです。
もちろん配慮が必要な部分もあります
もちろん、配慮はしていただいてもかまいません。
国は、さすがに完全に日本人と同じでは困ると思われることについて、
登録支援機関に義務的支援として規定しております(下の9項目)。
ただ逆に言うと、この義務的支援以外は不要であるということになります。
義務的支援は、以下の9項目です。これに列記されたこと以外は、
外国人の負担としていいことになります。
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥、⑦も同様)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となること、その他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約、電気・ガス・水道、
地域の習慣やごみ出しにいたるまでの支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供と支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、事業者の都合により特定技能雇用契約を解除される場合
「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
転職されてしまうかも!
いろいろな費用を良かれと思って、
負担してあげると逆に転職されてしまうかもしれません。
つまり、いろいろ負担してあげると、
相手にしてみれば、無料で日本に来れたわけで、
その段階で、十分に利益を得ています。
そのうえで、より給与のいいところに転職しようということもあり得ます。
特に、ベトナム(ヴェトナム)のように、
ブローカーが暗躍している国であれば、
そのように指導・入れ知恵している可能性も高いです。
また、そうでなくても、
転職の誘いがあったときに、かえって転職しやすくしてしまう可能性があります。
誘惑に負けやすくなってしまいます。
つまり、負担をせずに日本に来て、ビザも取ってもらっていれば、
転職の際に多少の負担(転職で多少費用が掛かっても、またはしばらく働けない)があっても、
十分に耐えられ(費用など)てしまうのです。
以下の2つのページを参照ください。
ベトナム人の失踪・転職が多発(頻発)している:背後にブローカーの存在:特定技能、技能実習生、技術・人文知識・国際業務
特定技能は転職OKなので雇いにくいは本当か?技能実習との比較
関連ページ
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
なお、この方のようなミャンマー人の場合、
特定技能準備でのビザよりも、ミャンマー特例の方が出やすいです。
ただ、今現在のことではそうですが、今後ミャンマー特例が適切であるかは、未知数です。
ミャンマーの方への日本政府の支援(難民・コロナ特例も含む):2022年4月の改正に対応
©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭
- 特定技能の所属機関(働いている会社)が、吸収合併(消滅会社)、会社分割(新設会社)となった場合の対応
- 外国人建設就労者受入事業(建設業・オリンピック特例)→特定活動(特定技能準備)への在留資格の変更申請