外国人建設就労者受入事業(建設業・オリンピック特例)→特定活動(特定技能準備)への在留資格の変更申請

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

外国人建設就労者受入事業(建設業・オリンピック特例)→特定活動(特定技能準備)への在留資格の変更申請

外国人建設就労者受入事業で入国就労していたミャンマー人の方を、
特定技能準備の特定活動へ変更ができました。

技能実習生(技能実習生から特定活動にした方も含む)について(コロナ特例)の「②のニ」在留資格です。

外国人建設就労者受入事業

外国人建設就労者受入事業とは、
オリンピックのために、各種の建設物を製造するに際して、
一時的に建設労働力が足りなくなるということで、
一時的に建設労働者へ現場労働を認めたものです。

時間がかかる

変更申請から大変時間がかかりました。
約5月かかりました。

その間、働くこともできず
受け入れ企業(所属機関)には大変心配をおかけしたと思います。

特定技能になりたいというだけではダメでも、帰国困難という要件があります。

今回の方は、ミャンマーの方だったので、
この要件を満たしておりました。

特定技能へ

この方は、まだ、特定技能の検定に受かっておりませんでしたので、
まずは、この特定活動に変更しました。

今後、特定技能検定に合格していただき、
その後、建設業での特定技能へ変更していく予定です。

外国人建設就労者受入事業からの資格変更

本件における特殊事例

本件は、前の組合(外国人建設就労者受入事業でも組合が必要なようです)から、
退職後に交付すべき書類を全然交付してもらえませんでした。

その為、社会保険に入ることができず大変苦労しました。

何度連絡しても、まったく対応してくれなかったため、
最後には、私が電話して
「出入国在留管理庁、JITCO、税務署、労基署に通告する」
と強く出ました。

その結果、何とか書類を手に入れることができました。
当たり前の話なのですが、それができない組合が多いです。

また、適正管理計画が1年なので、この1年が終了するまでは
新たな在留資格を出せなかったという事情もあるのかもしれません。

適正管理計画=国交省 管轄
特定活動の在留資格=法務省の出入国在留管理庁 管轄

関連ページ

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

なお、この方のようなミャンマー人の場合、
特定技能準備でのビザよりも、ミャンマー特例の方が出やすいです。
ただ、今現在のことではそうですが、今後ミャンマー特例が適切であるかは、未知数です。
ミャンマーの方への日本政府の支援(難民・コロナ特例も含む):2022年4月の改正に対応

©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭

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