特定技能2号の業種拡大拡大:ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能2号の業種拡大拡大:ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外(2023.09.05作成)

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われていました。
 

しかしこの段階では、方針だけで、詳細についてはどのようになるか明確でありませんでしたが、
ある程度具体的になりました。

しかし、正直まだまだこれから詳細が決まってくるのだと思います。
 
正式に特定技能2号が、各種の業種において可能になるとのことが
正式決定しました。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00067.html
 

追加になった業種(確定)

    • ビルクリーニング
    • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
    • 自動車整備
    • 航空
    • 宿泊
    • 農業
    • 漁業
    • 飲食料品製造業
    • 外食業
    • 造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外

もともと2号があった業種

    • 建設
    • 造船・舶用工業分野のうち溶接区分

追加とならなかった分野

    • 介護

介護は、もともと在留資格として「介護」があるため、
特定技能2号になれる人材であれば、介護資格が取れるという判断とのことです。

要件(一般論)

2号になれる要件は明確化されていません。

「熟練した技能が求められます。」

「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、
 例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。」

というのが要件です。
 

要件をみたしているかの確認方法

当該技能水準を満たしているかどうかは
 
    • 試験
    • 実務経験

で判断するとしております。
しかし、試験内容は、今のところ決まっておりません

今後決められる内容

閣議決定等

で今後、分野ごとに決まった内容がアップされる予定とのことです。

私の見解

どのような要件になるかは、上述のように未定ですが、建設業の特定技能2号などの結果を見ると、
かなり高いレベルを要求しそうに思います。

一応、現時点で既に2号のある建設分野及び介護の在留資格が一つの基準になると思います。
そのため、以下、検討してみます。

介護は、今回2号が新設されなかった理由(=既に同様の資格として介護がある)であると思われるので、
こちらも参考になると思います。

建設分野の特定技能2号の要件

「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

によると

技能検定1級
又は
JACの特定技能2号検定(調べたところ未実施)

の合格が必要です。
日本人でも合格率は、日本人でも2~8%とのことですので、外国人には大変に難しい壁であると思います。

この試験に合格できるのであれば、大卒なら「技術・人文知識・国際業務」でも余裕で通れるのではないかとも思います。

介護の在留資格の要件

介護の在留資格の取得には、
介護福祉士養成施設を修了し、国家資格「介護福祉士」に合格することが必要です。

実務経験3年以上、かつ介護福祉士実務者養成研修を受講することで「介護福祉士」への受験資格を得ることができますが、
介護福祉士養成施設を修了していなければ、在留資格「介護」に変更することはできません。

とのことですので、こちらもたいへん高いハードルになっております。

まとめ

以上より、特定技能2号の取得には、かなり大変な壁を超える必要があるのではないかと推測します。

2号の要件(随時追加予定)

関連ページ

 

作成中:製造分野特定技能2号素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の評価試験について

製造分野特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)の評価試験について

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