特定技能の在留資格で資格外活動の許可は下りるのか?(辞職、退職、解雇)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
特定技能の在留資格で資格外活動の許可は下りるのか?(辞職、退職、解雇)
原則
特定技能であっても、資格外活動を認めないとの文言は、
出入国在留管理庁のWebページで見つけることができませんでした。
そのため、基本的に資格外活動許可は出るのが原則です。
現実(自主的な退職の場合)
私のお客様は、特定技能(介護)取得して働き始めて、
6月ほどで、会社を辞めてしまわれました。
(解雇等ではなく、完全に自主的な退職です)
そして4月から介護の専門学校で留学の在留資格で在留したいとのことで、
入学まで約4カ月ほどあり、それまでの生活費などを稼ぐために、資格外活動を申請しました。
(特定技能→留学(介護の専門学校)への在留資格変更は可能か?(特定技能から留学への変更))
しかし、審査期間が大変長く、4ケ月の間には許可が出ませんでした。
さらに、途中で取り下げを入管から要求されました。
そもそも、申請書類の提出の際に受理するか否かで、もめて、数時間も待たされる結果ともなりました。
以上より、自主的な退職の場合などでは、
資格外活動は大変に出ずらい
(申請書を提出すること自体嫌がられる)
出ても、大変長く待たされる(4カ月以上)。
ということになります。
申請取次者(行政書士)としては、
資格外活動許可の申請を請け負う際は、十分に注意し、
大変であることをお客様に説明する必要があると思います。
-
- 許可が出ない可能性があること
- そもそも申請書を作って持って行っても受理されない・その場で待たされる
- 許可が出る出ないにかかわらず、大変待たされる。
ことを前提に、お客様にお話しすること、
さらに、料金を決定する必要があります。
解雇等(自主退職であるが実質解雇の場合を含む)の場合
解雇(自主退職であるが実際には解雇)等の場合は、
2週間で簡単に資格外活動許可が出た事例(その方は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)でした)もあります。
その他の対応策は、以下のようになります。
解雇、雇止めや退職勧奨を受け失業した場合の対応
新型コロナウイルスの影響により解雇、雇止め、自宅待機等となった方の救済措置
技人国(就労ビザ、技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)から特定技能への変更を検討!
出る範囲
おそらく28時間以内となると思います。
ただ、解雇の場合などは、制限が付かない可能性もあります。
(未確認情報です)
対応(急いで、新しい雇用先を見つける)
この資格外活動許可が出ても、
在留期間は特定技能の場合1年なので、
その在留期限までに、新しい雇用先などを見つけて、
在留資格の変更(特定技能、その他の資格)
をする必要があります。
関連ページ
出入国在留管理庁の資格外活動に関するページ
©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭