特定技能の技能分野の変更方法(特定技能(A分野)→特定技能(B分野)、特定技能(A分野)→特定活動→特定技能(B分野))
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
特定技能の技能分野の変更方法(特定技能(A分野)→特定技能(B分野)、特定技能(A分野)→特定活動→特定技能(B分野))
特定技能は14分野ごとに資格があり、
同じ特定技能の在留資格があっても他の分野での就労はできません。
しかし、働き始めたものの、その分野の仕事は合わないということも
あろうかと思います。
その時、分野をA分野からB分野に変更したいという場合があり得ます。
特定技能(農業) → 特定技能(外食)
のような場合です。
転職先のB分野の特定技能試験にすでに合格している場合
この場合には、在留資格の変更申請をして、
許可を出れば、
許可が出た日からB分野(例えば外食)で働くことができます。
転職先のB分野の特定技能試験に合格していない場合
この場合は、合格するまで、今のA分野の今の会社で働きつつ、
B分野の特定技能試験の合格を目指すことになります。
なお、許可が出るまでは、
A分野であっても、許可を得ている会社以外の他の会社で働くことはできません。
(A分野の新しい会社での変更許可が出れば別です。)
もちろん、B分野の職種で働くこともできません。
転職先のB分野の特定技能試験に合格していないが、すぐにB分野で働きたい場合
この場合には、先ほど札幌入管に電話して聞きましたが、
コロナの特例措置として出している特定活動(就労制限なし)の申請をして、
これの許可が出れば、
特定活動として、B分野で働くことができます。
ただし、特定活動は何度も更新できる資格ではないので、
この在留資格があるうちに、B分野の特定技能試験に合格して、
在留資格変更を受けて、正式にB分野の特定技能資格を得るようにして下さい。
コロナに関する技能実習生の特例になると思われます。
の(4)に該当するのか(5)に該当するのか不明ですが、
(4)に該当するのではないかと思います。
ただし、この特例はいつなくなるのかわからず、いつまでもこの情報がいつまで有効なのか不明です。
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まとめ:新型コロナウィルスにおける、在留資格関係の法務省の措置
©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭