5-1 出願時の基礎知識

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

5-1出願時の基礎知識

出願時の基礎知識

出願時の流れ 図を参照

クレ-ムの機能とは?

出願段階: 権利保護を求める範囲

審査段階: 審査対象

登録後 : 権利範囲を表す権利書  権利範囲を明確にする必要あり
     
文言侵害(権利一体の原則):1つの文言でも異なれば権利範囲外
均等侵害(例外):技術的思想が同じであれば権利範囲とするとの考え方

権利一体の原則 -具体例-

クレ-ムの文言:「内部に被抽出物が充填された袋状のフィルタ」

権利範囲外となる!?「袋」ってどこまで?

均等論とは?(参考)

ボ-ルスプライン事件(最高裁H10.2.24

クレ-ムと異なる構成要件を有する被告製品にて
特許の効力を認めるか問題となった事件
     

均等論を認め、5要件を挙げた ①非本質部分性、②同一の作用効果、③置換容易性、④包袋禁反言、⑤新規性・進歩性を有する
     
5要件はかなり厳しく、極めて例外的な場合にのみ適用。 クレ-ム=権利範囲と考えるべき。

1文字多くなればそれだけ権利範囲が狭められる

クレームの文言が増えるに従い権利範囲が狭くなる。

「車」
「自動車」
「4つの車輪を有する自動車」
「ハンドルと4つの車輪をする自動車」

マルチ従属(ディペンド)形式の請求項

請求項1 Aを有するX。
請求項2 Bを有する請求項1に記載のX。
請求項3 Cを有する請求項1又は2に記載のX
(マルチ従属)
請求項4 Dを有する請求項1~3 いずれか1項に記載のX
(マルチのマルチ従属)

請求項4=A+D
=A+B+C+D
=A+B+D
=A+C+D

ー 参考 ー

マルチのマルチが可能な国

日本、EP、シンガポール、

マレーシア、オーストラリア、等

マルチまでは可能な国
中国、韓国、台湾

マルチまでは可能であるが追加料金が必要な国

米国

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