5-1 出願時の基礎知識
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
5-1出願時の基礎知識
出願時の基礎知識
出願時の流れ 図を参照
クレ-ムの機能とは?
出願段階: 権利保護を求める範囲
審査段階: 審査対象
登録後 : 権利範囲を表す権利書 権利範囲を明確にする必要あり
↓
文言侵害(権利一体の原則):1つの文言でも異なれば権利範囲外
均等侵害(例外):技術的思想が同じであれば権利範囲とするとの考え方
権利一体の原則 -具体例-
クレ-ムの文言:「内部に被抽出物が充填された袋状のフィルタ」
権利範囲外となる!?「袋」ってどこまで?
均等論とは?(参考)
ボ-ルスプライン事件(最高裁H10.2.24)
クレ-ムと異なる構成要件を有する被告製品にて
特許の効力を認めるか問題となった事件
↓
均等論を認め、5要件を挙げた ①非本質部分性、②同一の作用効果、③置換容易性、④包袋禁反言、⑤新規性・進歩性を有する
↓
5要件はかなり厳しく、極めて例外的な場合にのみ適用。 クレ-ム=権利範囲と考えるべき。
1文字多くなればそれだけ権利範囲が狭められる
クレームの文言が増えるに従い権利範囲が狭くなる。
「車」
「自動車」
「4つの車輪を有する自動車」
「ハンドルと4つの車輪をする自動車」
マルチ従属(ディペンド)形式の請求項
請求項1 Aを有するX。
請求項2 Bを有する請求項1に記載のX。
請求項3 Cを有する請求項1又は2に記載のX
(マルチ従属)
請求項4 Dを有する請求項1~3 いずれか1項に記載のX
(マルチのマルチ従属)
請求項4=A+D
=A+B+C+D
=A+B+D
=A+C+D
ー 参考 ー
マルチのマルチが可能な国
日本、EP、シンガポール、
マレーシア、オーストラリア、等
マルチまでは可能な国
中国、韓国、台湾
マルチまでは可能であるが追加料金が必要な国
米国
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