5-6 特許請求の範囲の作成 クレーム従属関係の提案
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
5-6 特許請求の範囲の作成 クレーム従属関係の提案
第3.特許請求の範囲の作成 4.クレ-ム従属関係の提案
クレ-ムの従属関係についての提案–1 図を参照
第3.特許請求の範囲の作成 5.請求項の数
請求項の数
請求項は10個までとするべきである。(方法と物などの場合は別)
↓そうしないと
- 最初の2~3個のクレ-ムを審査されるのみで、後は、容易の一言で処理される。
- 思想性のない限定となることが多い
- 単一性(特許法第37条)違反を打たれる危険性が急速に増大。
- 10を超えると、料金が急速に高くなる国も ある。
実施形態の記載について
- 実施可能な様に記載する。(逆に、当業者に実施可能な程度であれば足りる)
- 大から小へ。(図面に従い記載する)
- クレ-ムアップしている構成について、効果を 十分に記載する必要がある。
- クレ-ムアップしていない部分についても、補正によって加える可能性のある部分(隠れた請求項3)について、十分に記載する。(構成、効果)
- 複数の実施形態(変形例を含む)を記載する。
実施形態の記載について(後に説明)
小説や弁理士試験のような盛り上がりは不要
STEP1:構成を単純に列記。
STEP2以降の内容を記載しない。
STEP2:構成単体の形状,材質,作用をそれぞれ説明。
STEP3以降の内容を記載しない。(以下同じ)
STEP3:構成間の接続、つながり、位置を説明。
STEP4:構成のつながりによる効果を説明。
STEP5:STEP4の効果が発生する理由を説明。
明細書作成時の注意- 発明の詳細な説明の記載について -
クレ-ムにおいて上位概念化した構成について、上位概念化をサポ-トする記載があるか?
2. クレ-ム全部について拒絶理由を通知された場合 に備えて、他の限定要素(隠れた請求項3)を加えているか?
それについて、効果を記載しているか?
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https://www.jpo.go.jp/