第3章:著作権法の基礎知識
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
第3章 著作権法の基礎知識
第3.著作権法の基礎知識著作物とは?
著作物とは?1
2条1項1号
著作物
① 思想又は感情を
② 創作的に
③ 表現したものであつて、
④ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
をいう
届出・登録は不要(ベルヌ条約)
無方式主義
著作物とは?2
① 思想又は感情を
=「単なる考えや気持ち」程度で足りる
事実それ自体はNG(特許と同じ)
② 創作性
独創性までは不要、
学術性、芸術性の高さも不要
↓
何らかの芸術性が現れていれば足りる
↓
(中山説 表現の選択の幅)
著作物とは?3
③ 表現
頭の中にあるだけでは著作物とならない。
外に表現されて初めて著作物となる。
何かに「固定」される必要は無い、
再現性が無くても良い。
表現物のみから、複製、翻案の範囲が定められる
思想の範囲は無視
④ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する例示に過ぎない。
次スライド参照
著作物とは?4
著作物の種類
著作物を例示すると、おおむね次のとおりである(10条)。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 (漫画など)
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する
図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物 (昔はゲームの著作物、放送など)
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
編集著作物(11条)
データベースの著作物(12条)
著作物とは?5
日本の裁判におけるダブルスタンダード
① 実用品(タイプフェース事件,建築の著作物)
高度の創作性を必要とする
② 非実用品(美術、文芸)
何らかの思想の表現であれば足りる
↑
裁判所はこのように言っていないが、裁判例からは明らかにこのように読める
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https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/