第3章:著作権法の基礎知識

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

第3章 著作権法の基礎知識

第3.著作権法の基礎知識著作物とは?

著作物とは?1

2条1項1号

著作物

① 思想又は感情を

② 創作的に

③ 表現したものであつて、

④ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

をいう

届出・登録は不要(ベルヌ条約)

無方式主義

著作物とは?2

① 思想又は感情を

  =「単なる考えや気持ち」程度で足りる 

  事実それ自体はNG(特許と同じ)

 ② 創作性

  独創性までは不要、

  学術性、芸術性の高さも不要

      ↓

  何らかの芸術性が現れていれば足りる

      ↓

 (中山説 表現の選択の幅)

著作物とは?3

③ 表現

  頭の中にあるだけでは著作物とならない。

  外に表現されて初めて著作物となる。

  何かに「固定」される必要は無い、

          再現性が無くても良い。

  表現物のみから、複製、翻案の範囲が定められる

  思想の範囲は無視

 ④ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する例示に過ぎない。
   次スライド参照

著作物とは?4

著作物の種類

著作物を例示すると、おおむね次のとおりである(10条)。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 (漫画など)

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する

図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物 (昔はゲームの著作物、放送など)

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

編集著作物(11条)

データベースの著作物(12条)

著作物とは?5

日本の裁判におけるダブルスタンダード

 ① 実用品(タイプフェース事件,建築の著作物)

   高度の創作性を必要とする

 ② 非実用品(美術、文芸)

   何らかの思想の表現であれば足りる

         ↑

 裁判所はこのように言っていないが、裁判例からは明らかにこのように読める

 

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

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