第5章:著作権法各論2 著作権とは?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

著作権法各論2 著作権とは?

著作財産 支分権6

26条の2 

  譲渡権 原作品又は複製物を譲渡により公衆に提供

    ・映画の著作物が除外(頒布権あるから)

      (ゲームも除外?)

    ・1項は用尽が明記されている

    ・5項は国際用尽が明記

26条の3

  貸与権 複製物を貸与により公衆に提供

    ・映画の著作物が除外(ゲームも除外?)

    ・複製物にのみ限定

著作財産 支分権7

27条 翻案

   ・翻訳権

   ・編曲権

   ・変形権

   ・脚色権

   ・映画化権

翻案の例 : 同一のキャラクターを用いて新たな創作を行う等
       ↓ 翻案の結果物

   二次的著作物(2条1項11号) 

著作財産 支分権8

28

  二次的著作物に関する原著作者の権利

  二次的著作物に関して原著作者は何ら創作を行っていない
     ↓ しかし

  原著作者は、翻案した者と同一の権利を有する
     ↓ 妥当?

 キャンディキャンディ事件(最高裁 平成131025)

著作財産 支分権9

漫画にはストーリという形で原作者の創作が入っている

     ↓

28条に合致

しかし、漫画に使されていない絵を新たに描いた場合は?

漫画に使されていない絵を新たに描いた場合は?

     ↓

その絵には原作者の創作は入っていないのでは?

28条の適用あるのか?

判決:28条を根拠に原作者に二次的著作者と同一の権利を認め、差止を容認

著作権の範囲、翻案、複製、(同一性保持)の区別

著作権が及ぶ範囲

「表現形式上の本質的な特徴を感得させる」か否か 同一性保持権(諸君事件、最高裁 平成10年7月17日)

翻案権(武蔵事件、知財高裁 平成17年6月14日)

 

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

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