第6章:著作権の制限1

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

著作権の制限1

著作権の制限 32

要約引用の可否

(要約OK)        (要約NG)

・要約の必要性       ・人格を害する

・既定のし忘れ       ・43条に規定なし

東京地裁          東京地裁

平成10年10月30日      平成12年5月16日

著作権の制限 33条~

33条 教科書への掲載

33条の2 教科書を点字等による複製

34条 学校教育番組の放送

35条 学校教育上での複製

非営利の学校に限る

36条 試験問題としての複製

37条 点字による複製

著作権の制限 37条の238

37条の2 聴覚障害者のための複製

38条 営利を目的としない上演等

1項 上演

① 公表された著作物

② 営利を目的としないこと

③ 対価を得ないこと

2項 放送される著作物は、1項と同じ条件で
有線放送、自動公衆送信 することができる

3項 放送(有線放送)される著作物は、
1項と同じ条件で、公に伝達できる。

→ ラーメン屋でのテレビを見せる行為は?

(対価性を有しない場合OK)

著作権の制限 39条~

39条 時事問題の論説は放送等することができる

40条 政治上の演説

41条 時事の事件の報道の為の利用

報道上の目的として正当な範囲において

利用することができる。

42条 裁判手続きにおける複製

42条の2 情報公開法による開示の為の利用

42条の3 (今回の法改正によって改正)

42条の4 国会図書館によるインターネット資料の複製

著作権の制限 43条~

43条 翻訳、翻案による利用

(著名な論点 要約引用 後述)

44条 放送事業者による一時的固定

45条 美術の所有者による展示

美術品の所有者の展示した欲求に対応

46条 公開の美術、建築の著作物の利用

(今回の法改正についての説明で記載)

47条 美術の著作物の展示に伴う利用

解説・紹介のための小冊子を作れる

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

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