第6章:著作権の制限1
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
著作権の制限1
著作権の制限 32条
要約引用の可否
(要約OK) (要約NG)
・要約の必要性 ・人格を害する
・既定のし忘れ ・43条に規定なし
東京地裁 東京地裁
平成10年10月30日 平成12年5月16日
著作権の制限 33条~
33条 教科書への掲載
33条の2 教科書を点字等による複製
34条 学校教育番組の放送
35条 学校教育上での複製
非営利の学校に限る
36条 試験問題としての複製
37条 点字による複製
著作権の制限 37条の2、38条
37条の2 聴覚障害者のための複製
38条 営利を目的としない上演等
1項 上演
① 公表された著作物
② 営利を目的としないこと
③ 対価を得ないこと
2項 放送される著作物は、1項と同じ条件で
有線放送、自動公衆送信 することができる
3項 放送(有線放送)される著作物は、
1項と同じ条件で、公に伝達できる。
→ ラーメン屋でのテレビを見せる行為は?
(対価性を有しない場合OK)
著作権の制限 39条~
39条 時事問題の論説は放送等することができる
40条 政治上の演説
41条 時事の事件の報道の為の利用
報道上の目的として正当な範囲において
利用することができる。
42条 裁判手続きにおける複製
42条の2 情報公開法による開示の為の利用
42条の3 (今回の法改正によって改正)
42条の4 国会図書館によるインターネット資料の複製
著作権の制限 43条~
43条 翻訳、翻案による利用
(著名な論点 要約引用 後述)
44条 放送事業者による一時的固定
45条 美術の所有者による展示
美術品の所有者の展示した欲求に対応
46条 公開の美術、建築の著作物の利用
(今回の法改正についての説明で記載)
47条 美術の著作物の展示に伴う利用
解説・紹介のための小冊子を作れる
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文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/