最後に:加える事例
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
加える事例
加える事例
・共同研究で社外の方の論文の発表(社内報)、引用
・キャラクタ、企業ロゴ、パンフレットを外部に作ってもらった場合、ホームページ作成、
1 同一性保持権について主張しない旨の一文必要
(同一性保持権の譲渡などの条項は無効)
(27条、28条について入れること絶対条件)
外注先の法人著作にならない場合に注意
外注がさらに外注する場合など。
・写真などに注意してください
今回の改正にてほぼ問題なくなりましたが。
加える事例
・派遣さんの場合に法人著作となるか?使用者となるか
・HPについて、業者を変えた時のトラブル
HP作成業者にとって、HPの修正は大きな収益源
同一性保持権などの主張などがあり得る。
・契約書の利用
インターネット、書籍等にある契約書のひな型を利用
一般的には、契約書には著作権が発生しないが、
特殊な契約であると著作権が発生することがある。
・PDF化による社内への新聞の切り抜きは、引用にすればOKである。独自の解釈などを加える必要がある。
・データ(グラフ)などには、一般的に権利は発生していない。
加える事例
・従業員が著作権違反した場合の両罰規定
(あるのか不明、後で調べること)
・27条、28条を明記せずに単に著作権の譲渡とした場合の困った事例
・同一性保持権の主張をしない旨の契約、公表権の主張をしない旨の契約をしなかった時の困った事例
・社内のホームページ、データベース、サーバに
他人の著作物が入っている場合(それ自体は、許諾を得て記憶され、
社員のアクセスも許している場合に、
ミラーサーバを作る、高速アクセスのための他のサーバ、
保守のためのコピー、バックアップの可否)
加える事例
・ 会社名のロゴを外注した場合(広告代理店を使い、広告代理店がさらに外注した場合、直接外注した場合)
また、パンフレットで外注した場合
・ デザイン会社に製品のデザインを外注した場合
著作権法、意匠法的な問題
その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/