最後に:加える事例

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

加える事例

加える事例

・共同研究で社外の方の論文の発表(社内報)、引用

・キャラクタ、企業ロゴ、パンフレットを外部に作ってもらった場合、ホームページ作成、

1 同一性保持権について主張しない旨の一文必要

(同一性保持権の譲渡などの条項は無効)

(27条、28条について入れること絶対条件)

外注先の法人著作にならない場合に注意

外注がさらに外注する場合など。

・写真などに注意してください

今回の改正にてほぼ問題なくなりましたが。

 

加える事例

・派遣さんの場合に法人著作となるか?使用者となるか

・HPについて、業者を変えた時のトラブル

HP作成業者にとって、HPの修正は大きな収益源

同一性保持権などの主張などがあり得る。

・契約書の利用

インターネット、書籍等にある契約書のひな型を利用

一般的には、契約書には著作権が発生しないが、

特殊な契約であると著作権が発生することがある。

・PDF化による社内への新聞の切り抜きは、引用にすればOKである。独自の解釈などを加える必要がある。

・データ(グラフ)などには、一般的に権利は発生していない。

加える事例

・従業員が著作権違反した場合の両罰規定

(あるのか不明、後で調べること)

・27条、28条を明記せずに単に著作権の譲渡とした場合の困った事例

・同一性保持権の主張をしない旨の契約、公表権の主張をしない旨の契約をしなかった時の困った事例

・社内のホームページ、データベース、サーバに

他人の著作物が入っている場合(それ自体は、許諾を得て記憶され、
社員のアクセスも許している場合に、

ミラーサーバを作る、高速アクセスのための他のサーバ、
保守のためのコピー、バックアップの可否)

加える事例

・ 会社名のロゴを外注した場合(広告代理店を使い、広告代理店がさらに外注した場合、直接外注した場合)

また、パンフレットで外注した場合

・ デザイン会社に製品のデザインを外注した場合

著作権法、意匠法的な問題

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

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