第1章:ダウンロード違法化の歴史2
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
ダウンロード違法化の歴史2
ダウンロード違法化の歴史(問題点3)
各人の内心の事情なので、客観的に判断することが困難。
(1)被告人として裁判し、裁判所の最終的な判断あるまでわからない
(2)警察(検察)が恣意的な運用を行える(抑制する旨の付帯決議はあるが・・)
① 密室での取り調べ、調書へ一方的な記載
② 取り調べ状況の録画なし
③ 認めなければ、23日間の勾留
④ 都合のよい事実しか証拠として裁判に上がってこない
⑤ 客観的な要件ではないため、「事実」を知らなかったとの立証は逆に極めて困難
⑥ 裁判官と検察官の緊密性
⑦ 有罪率 99.9%以上の現実
cf 痴漢冤罪、小沢事件(証拠の捏造)?、Winny事件
ダウンロード違法化の歴史(問題点4)
民事における共同不法行為
クラブ キャッツアイ 事件
クラブのカラオケ (著作物を演奏させるのは客)(店は何もしていない)
お店に直接、著作権侵害の責任を負わせられない。
共同不法行為(民法719条)
=共同して不法行為を行った者は、
現実に不法行為を直接行っていなくても損害賠償する
要件(カラオケ法理)
① 管理性
② 収益性
ダウンロード違法化の歴史(問題点5)
刑事における幇助
Winny事件(刑事事件)
1審 悪用の可能性の認識有 → 有罪
控訴審 悪用の可能性の認識のみでは幇助には足らない
→ 無罪
最高裁 控訴審を支持 → 無罪
管理性、収益性もないのに1審では有罪
2004年5月 起訴 ~ 2011年12月 最高裁判決
約7年半 被告人の地位
ダウンロード違法化の歴史(問題点6)
You Tube,ニコニコ動画のしくみ キャッシュメモリ等に保存
ダウンロード違法化の歴史(問題点7)
You Tube(ニコニコ動画)
キャッシュに保存がされるが、それは、電子計算機における著作物利用に伴う複製(47条の8)に該当(文化庁解釈)
↓
複製であるが、「⑥著作権又は著作隣接権を侵害」しない
↓
刑罰は課されない。
但し、キャッシュから直接視聴してしまうと
複製権違反=10年以下の懲役,一千万円以下の罰金
その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/