第1章:写り込みの対応2
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
写り込みの対応2
写り込みへの対応(新設その他1)
著作権者の許諾を受ける為の検討時に、その著作物を複製する必要性は強い(普通は行われている)
↓
複製に該当する=10年以下の懲役
↓そこで
30条の3の例外規定を新たに設けた。
内部資料として使用する場合に、著作権の例外とした。
写り込みへの対応(新設その他2)
技術の開発のために試験等する場合に、その著作物を複製する必要性がある(やらないとできない)
複製に該当する=10年以下の懲役
↓そこで
30条の4の例外規定を新たに設けた。
写り込みへの対応(新設その他3)
SNS等の様々なサービスに係る情報提供を円滑かつ効率的に行うために複製する必要ある(情報提供に時間がかかる)
複製に該当する=10年以下の懲役
↓そこで
47条の9以下の例外規定を新たに設けた。
写り込みへの対応(新設その他4)
以上の、新設された著作権の制限規定は、
30条以下の制限規定は類推適用等しないが通説
(著作権は人格権的な性格を持つという考え方)
一般規定なし(フェアユース規定なし)ことから、
規定が新設されるまで全て違法=10年以下の懲役
↓
技術の進歩(特に、プログラム、データベース)・社会の変化がある為、全ての規定を制限規定に入れることはできない。
それまで違法状態(10年以下の懲役)を維持することが文化(社会)の発展のために妥当か?
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文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/