特許の中途受任:例えば拒絶理由通知が来てからの対応

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許の中途受任:例えば拒絶理由通知が来てからの対応

このページまとめ

知ってほしいこと

費用(コスト):中途受任の場合、移管手数料として5~10万円(税別)程度かかってしまう。
時間的余裕:対応の期限までに2週間程度必要
その他:対応に限界があることがある。

頂戴したい情報

① 公開されているのであれば公開番号
② 公開されていないのであれば、出願時の明細書、拒絶理由通知等の情報
③ その他、どのあたりの権利が欲しいのかなどの情報

中途受任とは

特許における中途受任とは、
出願は他の事務所(もしくはご自身で出願)したのち、
途中から特許出願を担当する場合を言います。

最も多いのは、拒絶理由通知が特許庁からあった後に、
出願をしてくれた先生を信用できなくなってしまったような場合があります。

他には、自分で出願はしたものの、
拒絶理由通知が来てしまい、対応の仕方がわからず、
その段階で、連絡が来るものです。

中途受任の問題点

中途受任の問題点は、何よりも、コストがかかってしまうということです。

弊所で出願した案件であれば、少なくとも発明の内容、とりたい特許の方向性など知っておりますので、
対応することが可能かなど判断が容易です。

しかしながら、中途受任の場合には、発明の把握・取りたい権利の方向性・事業の状況など
完全に未知数から始まってしまいます。

それらの把握、調整から始めなければならず、
時間(=費用)を必要としてしまいます。

また、拒絶理由通知への対応は大変にデリケートであり、
かつ、最も、経験と根性を必要とします。
そのため、基本的に全件所長の私(=弊所で最も単価が高いです。)が対応しております。

そのため、どうしてもコストが高くなってしまいます

また、対応に時間がかかることから、2週間程度の期間は最低限必要

また、代理人の変更になるため、
そのための事務手続きも必要になります。
ここでも、コストがかかってしまいます。

中途受任の問題点

中途受任してもやれることが限られる

特許においては、出願後には一切の新規の事項を加えることができません
そのため、出願時の問題点(記載忘れ・記載不備)などを、
中途受任したのちに修正することが難しいのです。

その結果、どんなに頑張ってもやれることが限られているということになります。

もちろん、後から見ると、100%完璧な出願ということは絶対にないのですが、
やはり、弊所で責任をもって請け負って出願した物とはことなり、
ここを書いておいてほしかったなどという事例が多く発生します。

さらに、そもそも、どこの弁理士事務所も使わずに自分で出願したという場合は、
ほとんどすべての部分でそのような状態になっております。

となると、やれることが限られており、
せっかく中途受任いただいたお客様の期待に応えられないかもとも心配なのです。

もっと言うと、高い金払って変更したのに、この結果はなんだ!と怒られるのが怖いのです。

ただ、もちろん中途受任であっても、
全力を尽くすことまでは、100%お約束致します。

本当に徹底的に戦う(争う)弁理士(特許出願から権利行使まで)

費用について

費用は、中途受任の手数料として、5~10万円(税別)が通常かかってしまいます。

さらに、拒絶理由通知の段階では、通常の処理手数料である、
意見書補正書手数料の12万円(税別)
もかかってしまいます。

関連ページ

特許庁の拒絶理由通知に関するページ

 

©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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