審査請求からの期間を短縮:早期審査 スーパー早期審査
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
審査請求からの期間を短縮:早期審査
現在の特許庁の審査の状況は、審査請求から1年後にやっと、
最初の一回目の拒絶理由通知が来る状況です。
急いでいる出願人様の場合、それでは期間が長すぎて困るということがあります。
その際には、早期にに審査を受けることが可能な制度があります、それが
早期審査 です。
この早期審査をもう少し、説明します。
(1)短縮可能な期間早期審査の場合
約半年程度で審査結果が来ます。
(2)要件
要件は以下の6つの要件が必要です。
-
- 実施関連出願
- 外国関連出願
- 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
- グリーン関連出願
- 震災復興支援関連出願(詳細は、震災復興支援早期審査・早期審理についてを御覧ください。)
- アジア拠点化推進法関連出願
(3)早期審査に関する事情説明書
上記いずれに該当するにしても、早期審査に関する事情説明書を作成する必要があります。
下記のガイドラインに沿って、提出する必要があります。
(4)早期審査のメリット
言うまでもなく、すぐに着手してもらえます。
といっても、1年待たなければならないところが、
4カ月から6カ月の間ぐらいで、拒絶理由通知が来るということぐらいです。
(5)関連ページ
特許庁:早期審査ページ
特許庁、ガイドライン
スーパー早期審査
(1)短縮可能な期間早期審査の場合
約1~2月程度で審査結果が来ます。
(2)要件
-
- 実施関連出願であり、かつ、外国関連発明であること
- ベンチャー企業であり、かつ、実施関連出願であること
(3)手続き
上記事情説明書に、「スーパー早期審査を希望する」旨を記載すること。
要件に該当する旨の記載も必要である。
(4)短縮可能な期間、スーパー早期審査の場合
約1~2月程度で審査結果が来ます。
関連ページ
特許庁:スーパー早期審査ページ
早ければいいものではない!:審査請求をすべきか否か、またすべき場合の時期の判断基準
©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭