審査請求からの期間を短縮:早期審査 スーパー早期審査

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

審査請求からの期間を短縮:早期審査

現在の特許庁の審査の状況は、審査請求から1年後にやっと、
最初の一回目の拒絶理由通知が来る状況です。

急いでいる出願人様の場合、それでは期間が長すぎて困るということがあります。

その際には、早期にに審査を受けることが可能な制度があります、それが

  早期審査 です。

この早期審査をもう少し、説明します。

(1)短縮可能な期間早期審査の場合

約半年程度で審査結果が来ます。

(2)要件

要件は以下の6つの要件が必要です。

    • 実施関連出願
    • 外国関連出願
    • 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
    • グリーン関連出願
    • 震災復興支援関連出願(詳細は、震災復興支援早期審査・早期審理についてを御覧ください。)
    • アジア拠点化推進法関連出願

(3)早期審査に関する事情説明書

上記いずれに該当するにしても、早期審査に関する事情説明書を作成する必要があります。
下記のガイドラインに沿って、提出する必要があります。

(4)早期審査のメリット

言うまでもなく、すぐに着手してもらえます。
といっても、1年待たなければならないところが、
4カ月から6カ月の間ぐらいで、拒絶理由通知が来るということぐらいです。

(5)関連ページ

特許庁:早期審査ページ

特許庁、ガイドライン

スーパー早期審査

(1)短縮可能な期間早期審査の場合

約1~2月程度で審査結果が来ます。

(2)要件

    • 実施関連出願であり、かつ、外国関連発明であること
    • ベンチャー企業であり、かつ、実施関連出願であること

(3)手続き

上記事情説明書に、「スーパー早期審査を希望する」旨を記載すること。
要件に該当する旨の記載も必要である。

(4)短縮可能な期間、スーパー早期審査の場合

約1~2月程度で審査結果が来ます。

早期審査の期間

関連ページ

特許庁:スーパー早期審査ページ

早ければいいものではない!:審査請求をすべきか否か、またすべき場合の時期の判断基準

 

 

©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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