特許出願から取得までのフローチャート・期間と費用

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許出願(申請)後、取得までの流れと費用

特許の出願から取得までの流れを、下記のフローチャートで辿ってください。
フローチャートに沿って、その期間と費用(相場)をご説明いたします。

 

審査請求

期間:特許出願日~3年後までのいずれかの好きな時点
費用:13万円~25万円程度

出願した後

出願のその日でも可能ですし、
出願から3年後の時までの、
いずれかの好きな時点で、審査請求をします。

これがなされるまで、特許庁は出願があっても何もしません。
ただ、出願書類を受け取っているだけです。

もし、審査請求が出願日から3年たった日までないと、
その出願は取り下げられたものとされてしまいます。
(=「取下犠牲」といいます。)

そのため、この期間はとても大事で、特許化を目指す発明は、
それまでに審査請求をする必要があります。

減免申請いたします!

この審査請求には、個人事業主(=個人発明家)、中小企業、ベンチャー企業等においては、
料⾦軽減制度が設けられています。。

弊所では、この審査請求に対する料⾦軽減制度の利用も承っております。
(手数料として、2万円(税別)を頂戴しております。)

いつ審査請求すべきかについては、
審査請求をすべきか否か?すべき場合の時期の判断基準
に記載しております。

一回目の拒絶理由通知

期間:審査請求から1年程度
対応費用:12万円(税別)/1回

審査請求から審査が始まるまでは上記のように1年ですが、
短縮する方法はあります。
審査請求からの期間を短縮:早期審査で解説しております。

審査請求をしたのち、審査の順番待ちをすることになります。
現在恐ろしいことに、約1年ほど順番待ちにかかります。
(私が、特許庁にいたときには、もっと、ずっと長かった(6年とか)のですが、
 現在はこれでも短縮されたのです。)

審査の結果ですが、

ほぼ100%(現実には、95%ぐらい)

の確率で、拒絶理由通知が来ます。
この拒絶理由通知とは、
いうなれば、今のままでは登録できないですとの審査官の意思表示です。

この、拒絶理由通知が来たからといって、

あきらめる必要は全くないです!

来るのが普通だからです。

ここからが、最大の、弁理士の腕の見せ所です。
(植村が最も得意とするところでもあります。)

この審査官の意見の論理を破壊する論理を展開するのです。

このやり取りは、複数回行われるのが普通です。

広い権利を欲しければ、回数が多くなるのは当然です。
審査官は、広い権利を上げたくないと思っており、
その抵抗を打ち破って登録するためには、当然費用も時間もかかります。

2回目以降の拒絶理由通知

期間:前の拒絶理由通知から半年から数カ月
対応費用:12万円(税別)/1回

上述のように、広い権利が欲しければ、複数回あることが普通です。

そして、本当に欲しい大事な権利は、後述する拒絶査定不服審判まで争うことが普通です。
(そこまで争わなければ、広い権利は取れないからです)

拒絶理由が覆らなかった時:拒絶査定(拒絶査定不服審判)

審判期間:1年程度
審判費用:28万円程度

拒絶査定となった場合には、ここで権利取得を断念する、または、拒絶査定不服審判の請求をすることが出来ます。不服審判は、審査官ではなく、審判官が判断します。
内容も、準裁判手続きで、裁判よりは簡易ですが、かなりの手間がかかります。
この審判の中で、拒絶理由通知が来ることもあります(対応費用が掛かります。)

ただ、私は、中小企業・ベンチャー企業・個人事業主などの発明の場合、
つまり、出願の件数が1件~数件程度の場合は、ここまで頑張るべきだ
と思っています。

その理由は、審査官殿納得できません!特許拒絶査定不服審判
に記載しております。

拒絶理由が解消された時:登録査定

期間:出願から最短1年~7年
登録時費用:12万円程度

上記拒絶理由通知(拒絶査定不服審判)で、
審査官、審判官を説得できた場合には、登録査定されます。

おめでとうございます!

この時に、3年分の登録費用と、成功報酬がかかってきます。
以下、4年目などの費用も、権利を維持するために必要とされます。
(権利維持年金、あるいは単に「年金」といわれます。)

以上が、一般的な、出願後~特許権取得(登録)までの流れになります。

出願前の流れを知りたい方は、
特許取得(出願後、申請後)の流れ(フロー・フローチャート・期間)と費用を参照ください。
特許庁のHPはこちら

©弁理士 植村総合事務所 元審査官 所長 弁理士 植村貴昭

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