IN(インド)・特許
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
IN(インド)・特許
優先権証明書
インドは、優先権証明書の原本を郵送必要
優先権証明書の翻訳も必要。
優先権証明書の翻訳も必要。
費用について
かなり大変なので、大目に費用を頂く必要がある。
IDSのようなもの(先行技術文献)
米国のIDSのような報告が必要
他国出願の翻訳をすべてする必要がある。
他国出願の翻訳をすべてする必要がある。
同一特許出願の一覧も必要。(リアルタイムで、他の出願のステータスも修正していく必要がある。)
PCTの調査報告の文献も翻訳が必要。
ただし、機械翻訳でいいと思う。
©植村総合事務所 弁理士 植村貴昭