IN(インド)・特許

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

IN(インド)・特許

優先権証明書
インドは、優先権証明書の原本を郵送必要
優先権証明書の翻訳も必要。
 
費用について
かなり大変なので、大目に費用を頂く必要がある。
IDSのようなもの(先行技術文献)
米国のIDSのような報告が必要
他国出願の翻訳をすべてする必要がある。
同一特許出願の一覧も必要。(リアルタイムで、他の出願のステータスも修正していく必要がある。)
 
PCTの調査報告の文献も翻訳が必要。
 
ただし、機械翻訳でいいと思う。
©植村総合事務所 弁理士 植村貴昭
  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません