9:元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」№9

その他について

USPTO審査の特徴

・OAは長い(請求項毎にコメント)引例の認定が適当

出願人が引例を精査の必要有

・請求項の数が多くても料金払えば、単一性を問題とすること少ない

・クレームの構造自体を変える補正も可能

ベストモード要件の緩和 §15

  • 282(b)(A)

ベストモードを開示しなかったことは、クレームをキャンセルしたり、無効としたり、あるいは権利行使不能とする基礎とならない

注意点

Ò重要技術の公表があったが、
米国にしか出願していない場合

Òサブマリン特許となっている場合がありうるので、米国内で同様の製品を販売する場合には、注意が必要。

公表及び仮出願の利用

実質的に、22年間守られる可能性があることに注意。

 

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