10:元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」№10

各種実務講座

米国クレームの作成チェック

請求項の数

請求項は10個までとするべきである。

(方法と物などの場合は別)

そうしないと↓

  • 最初の2~3個のクレ-ムを審査されるのみ

で、後は、容易の一言で処理される。

  •  思想性のない限定となることが多い
  •  単一性(特許法第37条)違反を打たれる危 険性が急速に増大
  •  10を超えると、料金が急速に高くなる国も多い(中国10個、アメリカ20個)。

マルチ(マルチのマルチ)

マルチのマルチ許容

日本、EPO、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、インドネシア、

マルチまでは許容

中国、韓国、台湾

マルチは認めるが追加料金必要(400ドル)

米国(20個、独立3個まで追加料金不要)

 

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