9:元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」№9
その他について
USPTO審査の特徴
・OAは長い(請求項毎にコメント)引例の認定が適当
出願人が引例を精査の必要有
・請求項の数が多くても料金払えば、単一性を問題とすること少ない
・クレームの構造自体を変える補正も可能
ベストモード要件の緩和 §15
- 282(b)(A)
ベストモードを開示しなかったことは、クレームをキャンセルしたり、無効としたり、あるいは権利行使不能とする基礎とならない
注意点
Ò重要技術の公表があったが、
米国にしか出願していない場合
↓
Òサブマリン特許となっている場合がありうるので、米国内で同様の製品を販売する場合には、注意が必要。
公表及び仮出願の利用
実質的に、22年間守られる可能性があることに注意。
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