13:元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」№13
欧州/日本/米国/中国の比較
マルチ(マルチのマルチ)
マルチのマルチ許容
日本、欧州、シンガポール、マレーシア、
オーストラリア、インドネシア、
マルチまでは許容
中国、韓国、台湾
マルチは認めるが追加料金必要(400ドル)
米国(20個、独立3個まで追加料金不要)
日本:30条(新規性喪失の例外の拡大)
- 学会発表に限らず、すべての行為について新規性喪失の例外の適用が認められる。
- 米国の先発明主義(先発表主義)と同様
- 期間:出願前6月以内
- 他人が独自にした発明によって、新規性が否定される。
発表があった場合の規定(各国)
米国 | 1年以内に出願がある場合には特許となる。 |
日本 | 6ケ月以内であれば特許となる。(30条の例外の拡大)
今後1年以内に延びることが予想される。 |
欧州 | 万国博覧会における発表から6ケ月以内。 |
中国 | 刊行物公知について中国中央政府学会発表から
6ケ月以内。 |
韓国 | すべての発表が含まれるが、1年以内。 |
外国へ出願する予定がある場合には先に発表することはできない
米国、日本に出願する場合には、発表後であっても可能。
補正における構成要件の削除
最初の拒絶理由通知
(EPC:局通知、EESR等)
EP 補正要件の違反 規則86(4)
(EPには最初と最後の区別なし)
US 特に制限なし
JP シフト補正の制限
(ただし有名無実化していると判断)
補正における構成要件の削除
最後の拒絶理由通知(EPC:局通知、EESR等)
EPC 補正要件の違反 規則86(4)
(EPCには最初と最後の区別なし)
US 制限有り(請求項の削除程度)
面接等を活用することによってより広い補正可能
そうではなくても、限定する補正であれば
認められる事が多い
JP 制限有り(限定的減縮のみ)
分割における構成要件の削除
EP 可能
US 可能
JP 可能
中国 不可(注意)
中国出願で重要発明は、最初から
かなり広い範囲の
請求項を作っておくべき。
クレーム数における料金
EPC
15以内 一定料金
16~491クレーム毎に 225€
50以降 1クレーム毎に 555€
US 20以内(独立3つまで) 一定料金
21以降 1クレーム毎に 80$
(マルチに注意 マルチは 780$)
JP 1クレーム毎に 4000円
中国 10以内 一定料金
11以降 1クレーム毎に 150元
クレーム数の一般的な考え方
10を超えるクレームは無意味か?
審査官の審査に対する緻密さを完全に奪い適当な拒絶理由通知となる。
審査官も、重要な構成だと認識しないため、クレームの認定も
いい加減となるし、引例の読み込みも適当となる。
設計的事項と判断される可能性が飛躍的に高まる。
そのように判断されても仕方がない記載
さらに、単一性違反(USでは限定要求、選択要求)が出る可能性も飛躍的に高まる。
植村総合事務所のHPトップはこちら
「米国特許実務」目次ページはこちら