3:元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」№3
重要な特許を取得するには?
攻めの特許を作る
出願の目的
攻めの特許
他社を牽制(警告・訴訟)
守りの特許
自社実施を守る 従来はこちらを重視
攻めと守りの特許
攻めの特許
他社を牽制(警告・訴訟)
基本的にライセンスしない 今後の自社実施を確保するためにライセンスOK
守りの特許
自社実施を守る
丸島さんはこちらをライセンスしないとしている。
独占的な地位を得られる場合には正しい
攻めと守りの特許(割合)
攻めの特許の作り方 一例
1 ライバルの最新の特許公報を確認
2 その中でライバルが重要視しているであろう出願を抽出
↓
それから、設計的事項程度(高度性は不要、むしろ有害)のことを、前述のチーム等で検討する。
↓
弁理士が文書化して出願
攻めの特許の作り方 一例
設計的事項
= 当然そうすること これが一番痛い
(疑問)進歩性が無いのでは? 弁理士の腕の見せどころ
その出願を常に念頭にいかに進歩性があるのかをタップリと明細書に書き込む
攻めと守りの特許
大発明 ≠ 大特許
だれでも真似したい = 大特許
・ユーザインターフェース部分
(内部でどんなにすごいことやっていても、消費者には響かない。)
・次にだれでもやりそうなこと
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