PCT/IB/308(First Notice)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

PCT/IB/308(First Notice)

以下のような、しょうもない通知書類です。

10年ほど前には、国際予備審査を申請しないと、
各国移行期限が出願(優先日)から20カ月でした。

その後、国際予備審査を請求しなくても、一律、
30カ月にすると条約が変更になりました。

ただし、2か国だけ

LU(ルクセンブルグ)
TZ(タンザニア)

は、この30ヵ月への規定の適用を留保しております。

なお、UG(ウガンダ)は、無くなり、2か国に変わっております。

そのため、国際事務局は、20カ月が来ますよという通知を、
送ってきているのがこのPCT/IB/308(First Notice)
です。

ぶっちゃけ、ほとんど意味のない国3か国ですので、

ほぼ99.99%無視していい通知です!

翻訳は以下のようなものです。

(22条(1)により30月の期限を適用しない指定官庁に対し)国際出願の送達を出願人に知らせる最初の通知


1.注意:2002年4月1日から効力を有する22条(1)の期限(優先日から30月)を適用する指定国について、(優先日から28月経過後に速やかに発行される)様式PCT/IB/308(第2回及び補助通知)を参照されたい。

2.2002年4月1日から効力を有する22条(1)の期限を適用しない以下の指定官庁は、規則93の2.1に基づき20条に規定する国際出願の送達を要求したことを本紙により通知する。**国際事務局は、2013年8月1日に国際出願を当該指定官庁に送達した。**

該当国なし

規則47.1(cの2)(i)に従い、出願人が国際出願の写しを指定官庁に送付する必要がなくかつ国際出願が正当に前記日付に送達された証拠として、前記指定官庁は本通知を受け入れる。

3.2002年4月1日から効力を有する22条(1)の期限を適用しない以下の指定官庁は、本通知の送付のときに、規則93の2.1に基づく国際出願の送達を要求しない。

LU(ルクセンブルグ),TZ(タンザニア)

規則47.1(cの2)(ii)に従い、前記官庁を指定官庁として行動する締約国が22条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として、前記指定官庁は本通知を受け入れる。

4.国内段階移行期限

前記指定官庁に対し、優先日から19月の経過前に国際予備審査請求(39条(1)参照)が無ければ、国内段階移行の適用期限は、以下の段落に従い、優先日から20月である。

実際には、前記指定官庁のいくつかに、20月以外の様々な期限を適用し続ける。適用期限(20月若しくは21月又は他の期限)の定期的な更新情報は、全て国際事務局(WIPO)ホームページ(http://www.wipo.int/pct/en/index.html.)で利用可能なPCT官報、PCTニュースレター及びPCT出願人の手引き(PCT Applicant’s Guide)Vol. IIナショナルチャプターを官庁ごとに参照されたい。

国内移行期限の監視は、出願人にのみ責任がある。

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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