通知2.国際事務局(IB)からの通知

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

通知2.国際事務局(IB)からの通知

(1) PCT/IB/306 変更の記録の通知

・国際事務局は、優先日から30ヶ月経過前に、出願人や発明者の名義等、住所、国籍、あて名、代理人、共通の代表者について変更があった場合、その変更された情報を出願人に通知する。

(出願人の対応)

・変更された情報を確認する。

(植村メモ)特段対応の必要はなし。

(2) PCT/IB/304 優先権書類提出又は送付の通知

・国際事務局は、優先権書類を受理した場合に、受理の日付および所定の期間内に提出又は送付されたかについて、出願人に通知する。

・優先権書類の受理した日付、優先権書類が所定の期間内に提出若しくは送付された旨の表示、又は所定の期間内に提出若しくは送付されなかった旨の表示が記載されている。

 (出願人の対応)

・優先権書類が所定の期間内に国際事務局に提出され、又は送付されたかを確認する。

(植村メモ)出願時に優先権関係の入力をミスると、来る可能性があります。優先権がなくなると、かなり問題になるので、真摯に対応する必要があります。

(3) PCT/IB/307 取下の通告に対する国際事務局からの通知

・国際事務局は、国際出願又は指定国の指定の取下の通告を受領すると、取下の事実、取下の対象、受領日を出願人に通知する。

・取下の通告が国際事務局に到達したのが、国際公開の技術的な準備の完了前か完了後であるかを通知する。完了前であれば、国際公開されない。

(植村メモ)取り下げは普通にはあり得ないので、普通はもらう機会は無いですね。

(4) PCT/IB/346 クレーム補正の提出に関する通知

・国際事務局は、19条補正を期限内に受理したか否か出願人に通知する。

(出願人の対応)19条補正の受理日及び当該受理日が19補正の期限内であったか否かを確認する。

(植村メモ)19条補正は推奨していないので、これを受領することはほぼないと思います

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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