通知1.受理官庁(RO)からの通知

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

通知1.受理官庁からの通知

(1) PCT/RO/103 手続補完命令書

・国際出願が国際出願日の認定に関する方式上の要件を満たしていない場合、受理官庁は手続の補完を出願人に命じる。

【出願人の対応】
・指定された期間内(発送日から2ヶ月以内)に手続の補完を行う必要がある。手続の補完を行わなかった場合、国際出願日は与えられない(PCT条約11条)。

(植村メモ)よほどのことが無い限り、来ることは無いと思いますが、来たら急いで対応必要です。

(2) PCT/RO/106 手続補正命令書

・国際出願日の認定に関する方式上の要件を満たしているが、その他に国際出願に欠陥があった場合に、受理官庁は出願人に手続の補正を命じる。

【出願人の対応】
・指定された期間内に手続の補正を行う必要がある。
・補完を行わなかった場合は、見なし取下げとなる(PCT条約14条)。

(植村メモ)よほどのことが無い限り、来ることは無いと思いますが、来たら急いで対応必要です。

(3) PCT/RO/107 欠陥補充に関する補完命令書

・明細書、請求の範囲の一部の欠落及び図面の一部又は全部が欠落している場合、受理官庁は、出願人に手続の補完を命じる。

【出願人の対応】
・指定された期間内(発送日から2ヶ月以内)に手続の補完を行う必要がある。
・期間内に欠落の補充の手続をしたときは、欠落の補充に係る書面を受理官庁が受理した日が国際出願日となる。
・期間経過後に欠落の補充の手続をしたときは、手続上有効とはみなさない旨の通知
・手続の補完を行わなかった場合、国際出願に含まれていない明細書等について言及がなかったことになる。

(植村メモ)よほどのことが無い限り、来ることは無いと思いますが、来たら急いで対応必要です。

(4) PCT/RO/110 優先権主張の欠陥補充の命令書

・受理官庁(受理官庁が怠つたときは、国際事務局)は、優先権主張が下記のいずれかに該当した場合には、出願人に対し優先権の主張の補充をするよう求める。

①国際出願日が、優先期間の満了日の後で、かつ、優先権の回復の請求が提出されていない場合。
②優先権主張が、規則4.10に定める要件(先の出願に基づく優先権を主張する旨の陳述や、先の出願の日付、番号等の記載)を満たしていない場合。
③優先権主張における表示が、優先権書類に記載されている表示と一致しない場合。

 【出願人の対応】
・所定の期間内に応答しなかった場合、優先権主張は初めからなかったものとみなされる。

(ただし、受理官庁又は国際事務局がその旨を宣言する前であって、かつ、当該期間満了後1月以内に優先権の主張について補正したときは、当該期間内に応答があったものとみなされる。)

(植村メモ)優先権の主張は結構間違うので、来たら急いで対応必要です。

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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