通知3.国際調査機関からの通知 ホーム サービス案内 特許(patent) 国際特許出願(特許協力条約・PCT 出願、ダイレクトPCT)の可否の判断基準と費用 : ダイレクトPCTのお誘い PCT出願の国際段階のフロー・来る書類 通知3.国際調査機関からの通知 植村 貴昭この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士行政書士(取次資格有)登録支援機関代表有料職業紹介許可有 通知3.国際調査機関からの通知 (植村メモ) 国際調査報告には、対応しないで各国段階での対応をすることにしております。 そのため19条補正は一回もしたことがありません。 今後も、制度が変わるまでこの姿勢で対応する予定です。 (1) PCT/ISA/206 追加手数料、及び、該当する場合には、異議申立手数料の求め ・国際出願が発明の単一性を満たしておらず、国際調査機関が出願人に追加手数料の支払いを求めるときに通知される。 ・追加手数料の支払い期間は、1ヶ月以内。 (出願人の対応) ・追加手数料を支払わない場合、請求の範囲に最初に記載された発明について、国際調査報告が作成される。 ・追加手数料を支払った場合、国際調査報告が作成される。尚、一部の請求の範囲について追加手数料を支払うことも可能。 ・追加手数料を支払いに対する異議申立てを行うことができる。 但し、追加手数料は支払わなければならない。また、異議申立手数料の支払も必要になる。 (植村メモ) 追加手数料を払ってまで、調査してもらう必要はないと思います。 各国段階(国内移行)で対応すればよいと思います。 (2) PCT/ISA/203 国際調査報告を作成しない旨の決定の通知 ・国際出願が調査の対象に該当しない場合、国際調査機関は、国際調査報告を作成しない旨の決定を出願人(および国際事務局)に通知する。 ・調査の対象にならないものとしては、科学および数学の理論や、手術・人体の診断方法、植物・動物の品種等がある。 ・明細書、請求の範囲または図面の記載に不備がある場合、ヌクレオチドまたはアミノ酸配列リストが基準を満たしていない場合にも、当該決定の通知がなされることがある。 (植村メモ) 日本で発明と認められるものはアメリカなどと比べて狭いため、 日本の代理人が出願した場合に、これに該当する場合はほぼないと思います。 (3) PCT/SISA/501 補充国際調査報告 ・補充調査請求がなされた国際出願について通知される。 ・通常の国際調査報告に引用されていない新たな文献以外は、引用文献として記載されない。 ・国際調査機関の見解書は作成されない。 ・補充国際調査は、2010年7月1日現在、ヨーロッパ特許庁等が行っている。日本の特許庁は行っていない。 (植村メモ) うーん、受ける可能性はゼロなので、気にすることは無いかと。 PCT全般については、こちらのページ 特許全般については、こちらのページ 特許庁のHPはこちら ©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭 関連記事 PCT出願の国際段階のフロー・来る書類 (植村メモ)で対応の要否などを、分かりやすく解説しています。国際事務局からくる書類まとめと対応案です。... 通知1.受理官庁(RO)からの通知 PCTで受理官庁からの通知:普通でない通知をまとめています。... 通知2.国際事務局(IB)からの通知 PCTで国際事務局からくる書類:普通でない通知をまとめています。... 明細書(発明の詳細な説明)|特許要件 明細書(発明の詳細な説明)の役割は、① 拒絶理由通知が来た場合の対応の際の限定用の構成を記載しておく、②特許請求の範囲に記載し権利化を求める内容を記載しておく。の2点です。この2てんがしっかり描かれているかが、重要なポイントであり、例えば弁理士に書いてもらった際もこの部分を特に注意してチェックしてください。 ... 通知2.国際事務局(IB)からの通知 通知4.国際予備審査機関からの通知内容 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談! 必須お名前 会社名・店舗名・屋号 ※法人・事業主の方はご記入ください。 必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします) 必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします) お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください プライバシーポリシーに同意し、送信内容を確認しました。 大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません Δ 所長弁理士植村の理念 中小企業・ベンチャー専門弁理士になった理由 元審査官弁理士に電話相談したい方 048-782-9007特許出願料金 特許出願料金 サイト内検索 検索: 関連ページ 弁理士 植村総合事務所 特許(patent) 特許取得の流れ 拒絶理由通知への対応 拒絶理由通知2 特許取得のメリット 特許申請知識編 PCT(国際特許)出願 特許申請(出願)の費用 拒絶理由への対応 自分で特許出願・雛形 中小企業等の特許出願 特許調査(検索)の必要性! ビジネスモデル特許 商標(Brand) 意匠・実用新案出願 知財紛争(警告・訴訟) 弊所概要 実績・お客様の声
通知3.国際調査機関からの通知
(植村メモ)
国際調査報告には、対応しないで各国段階での対応をすることにしております。
そのため19条補正は一回もしたことがありません。
今後も、制度が変わるまでこの姿勢で対応する予定です。
(1) PCT/ISA/206 追加手数料、及び、該当する場合には、異議申立手数料の求め
・国際出願が発明の単一性を満たしておらず、国際調査機関が出願人に追加手数料の支払いを求めるときに通知される。
・追加手数料の支払い期間は、1ヶ月以内。
(出願人の対応)
・追加手数料を支払わない場合、請求の範囲に最初に記載された発明について、国際調査報告が作成される。
・追加手数料を支払った場合、国際調査報告が作成される。尚、一部の請求の範囲について追加手数料を支払うことも可能。
・追加手数料を支払いに対する異議申立てを行うことができる。
但し、追加手数料は支払わなければならない。また、異議申立手数料の支払も必要になる。
(植村メモ)
追加手数料を払ってまで、調査してもらう必要はないと思います。
各国段階(国内移行)で対応すればよいと思います。
(2) PCT/ISA/203 国際調査報告を作成しない旨の決定の通知
・国際出願が調査の対象に該当しない場合、国際調査機関は、国際調査報告を作成しない旨の決定を出願人(および国際事務局)に通知する。
・調査の対象にならないものとしては、科学および数学の理論や、手術・人体の診断方法、植物・動物の品種等がある。
・明細書、請求の範囲または図面の記載に不備がある場合、ヌクレオチドまたはアミノ酸配列リストが基準を満たしていない場合にも、当該決定の通知がなされることがある。
(植村メモ)
日本で発明と認められるものはアメリカなどと比べて狭いため、
日本の代理人が出願した場合に、これに該当する場合はほぼないと思います。
(3) PCT/SISA/501 補充国際調査報告
・補充調査請求がなされた国際出願について通知される。
・通常の国際調査報告に引用されていない新たな文献以外は、引用文献として記載されない。
・国際調査機関の見解書は作成されない。
・補充国際調査は、2010年7月1日現在、ヨーロッパ特許庁等が行っている。日本の特許庁は行っていない。
(植村メモ)
うーん、受ける可能性はゼロなので、気にすることは無いかと。