通知3.国際調査機関からの通知

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

通知3.国際調査機関からの通知

(植村メモ)
国際調査報告には、対応しないで各国段階での対応をすることにしております。
そのため19条補正は一回もしたことがありません。
今後も、制度が変わるまでこの姿勢で対応する予定です。

(1) PCT/ISA/206 追加手数料、及び、該当する場合には、異議申立手数料の求め

・国際出願が発明の単一性を満たしておらず、国際調査機関が出願人に追加手数料の支払いを求めるときに通知される。

・追加手数料の支払い期間は、1ヶ月以内。

 (出願人の対応)

・追加手数料を支払わない場合、請求の範囲に最初に記載された発明について、国際調査報告が作成される。

・追加手数料を支払った場合、国際調査報告が作成される。尚、一部の請求の範囲について追加手数料を支払うことも可能。

・追加手数料を支払いに対する異議申立てを行うことができる。

 但し、追加手数料は支払わなければならない。また、異議申立手数料の支払も必要になる。

(植村メモ)
追加手数料を払ってまで、調査してもらう必要はないと思います。
各国段階(国内移行)で対応すればよいと思います。

(2) PCT/ISA/203 国際調査報告を作成しない旨の決定の通知

・国際出願が調査の対象に該当しない場合、国際調査機関は、国際調査報告を作成しない旨の決定を出願人(および国際事務局)に通知する。

・調査の対象にならないものとしては、科学および数学の理論や、手術・人体の診断方法、植物・動物の品種等がある。

・明細書、請求の範囲または図面の記載に不備がある場合、ヌクレオチドまたはアミノ酸配列リストが基準を満たしていない場合にも、当該決定の通知がなされることがある。

(植村メモ)
日本で発明と認められるものはアメリカなどと比べて狭いため、
日本の代理人が出願した場合に、これに該当する場合はほぼないと思います。

(3) PCT/SISA/501 補充国際調査報告

・補充調査請求がなされた国際出願について通知される。

・通常の国際調査報告に引用されていない新たな文献以外は、引用文献として記載されない。

・国際調査機関の見解書は作成されない。

・補充国際調査は、2010年7月1日現在、ヨーロッパ特許庁等が行っている。日本の特許庁は行っていない。

(植村メモ)
うーん、受ける可能性はゼロなので、気にすることは無いかと。

PCT全般については、こちらのページ

特許全般については、こちらのページ

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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