キャラクター名・作品名(題号・題名)と商標権(著作権)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
キャラクター名・作品名(題号・題名)と商標権(著作権)
キャラクター権については、このページもご参照ください。
芸能人の名前などは、芸名(芸能人名・ペンネーム)と商標権もご参照ください。
キャラクタービジネス
キャラクターは、最もお金になるビジネスです。
任天堂、ディズニー、ポケモン、アンパンマン、キティーちゃん等です。
そのような、キャラクタービジネスにおける、キャラクターの保護について、
以下説明いたします。
キャラクター名と著作権
(1)キャラクターの著作権
キャラクターの”イラスト部分”に著作権(美術の著作権)が発生することは、
間違いがないです。
(2)キャラクター名、作品名(題号)の著作権
では、
そのキャラクターの名前、作品名などは著作権で守られるのか?
ということが問題になると思います。
答えを言ってしまうと、
基本的に守られないというのが答えです。
なぜなのでしょうか?
それは、著作物といわれるためには、最低でも、5+7+5=17文字ぐらいが必要ということになります。
最近では、妙に題名の長いライトノベルなどがありますので、それであれば作品名も、
著作物として登録される可能性は十分にあります。
それと同じように、キャラクターの名前が妙に長ければ、その名前も著作物となります。
キャラクター名、題名(題号、作品名)は商標登録可能なのか?
いずれも、可能です。
ただ、何時も必ずしも必要というわけではなく、
一定の場合に取っておいた方がいいという状況になります。
キャラクター名登録が必要な場合
キャラクター名で複数のグッズを販売している場合
この場合には、その各グッズ(商品)について、
それぞれ取得する必要があります。
題名(題号、作品名)登録が必要な場合
シリーズものとなっている場合、
セミナー、コンサル等の他のサービス(役務)へのつなぎになっている場合
には、登録する必要があります。
16類の書籍等について取得する必要があります。
キャラクター名、題名(題号、作品名)の登録分野は?
キャラクター名登録が必要な類(区分)
キャラクターとして登録の必要な類(区分)については、
下記のページに詳細に記載してあります。
販売するグッズに応じて取得してください。
題名(題号、作品名)登録が必要な類(区分)
シリーズものとなっている場合、
セミナー、コンサル等の他のサービス(役務)へのつなぎになっている場合
には、下記のような類(区分)での登録が一般に多いです。
区分 | 商品等の例 | コメント |
第16類 |
シール、マグネット、印刷物(カード、ポストカードetc),
|
書籍としてシリーズとして使い続ける名前がある場合は、それを商標として取得してください。 |
第35類 | コンサルティング | 各種のコンサルへの誘導を考えている場合はこの類になります。 |
第41類 | セミナー、知識の教授 | セミナー等の知識の教授に誘導する場合は、この類を検討すべきです。 |
関連ページ
商標全般については、↓こちらのページです。
©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭